疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1回以上)を 実施する在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、訪問診療等を実施す る予定であったが、患者の都合等により、訪問診療を実施せず、情報通信 機器を用いた診療のみを実施した月が生じた場合、当月分における算定は どのように考えればよいか。

回答

「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通 信機器を用いた診療を行っている場合」を算定してよい。ただし、このよう な状況が2回以上連続して生じるような場合には、在宅診療計画を変更す ること。

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