疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C002」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表(月1回以上)を 実施する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表診療計画を作成し、当該計画に基づき、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表等を実施す る予定であったが、患者の都合等により、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を実施せず、情報通信 機器を用いた診療のみを実施した月が生じた場合、当月分における算定は どのように考えればよいか。
答