疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療(月1回以上)を 実施する在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等を実施す る予定であったが、患者の都合等により、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施せず、情報通信 機器を用いた診療のみを実施した月が生じた場合、当月分における算定は どのように考えればよいか。
答
回答
「月1回訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通 信機器を用いた診療を行っている場合」を算定してよい。ただし、このよう な状況が2回以上連続して生じるような場合には、在宅診療計画を変更す ること。