疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の 規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の 規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準において、「直近 3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険 医療機関(令和6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療 回数の合算が 2,100 回未満であること。」とされているが、基準を満たすこ との確認方法及び基準を満たさない場合の取扱いについて、どのように考 えれば良いか。

回答

訪問診療回数については、各月の 1 日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算 定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。 また、当該基準を満たさない場合は、速やかに届出を行い、翌月から「C 002」在宅時医学総合管理料注 14 に掲げる点数を算定すること。

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