疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の 規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の 規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準において、「直近 3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険 医療機関(令和6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療 回数の合算が 2,100 回未満であること。」とされているが、基準を満たすこ との確認方法及び基準を満たさない場合の取扱いについて、どのように考 えれば良いか。
答
回答
訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療回数については、各月の 1 日時点の直近3ヶ月の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の算 定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。 また、当該基準を満たさない場合は、速やかに届出を行い、翌月から「C 002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係注 14 に掲げる点数を算定すること。