疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定

「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」とされており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」とされており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。

答

回答

在宅医療を担当する常勤の医師のうち、少なくとも1名が当該研修会を修了していれば、施設基準のキを満たす。なお、在宅医療を担当する常勤の医師はすべて当該研修会を修了していることが望ましい。

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