A002令和8年改定外来診療料
注意事項
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許可病床200床以上の病院のみで算定(再診料点数表
A001再診料76点点数表の代替) - ▸
処置・検査等の一部が包括されるため別途算定不可
A002令和8年改定許可病床200床以上の病院のみで算定(再診料点数表A001再診料76点点数表の代替)
処置・検査等の一部が包括されるため別途算定不可
| 乳幼児加算 | +38点 | 注7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定しない。 |
| 時間外加算 | +65点 | 注8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 休日加算 | +190点 | 注8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 深夜加算 | +420点 | 注8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 | +2点 | 注10 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算点数表 |
| 看護師等遠隔診療補助加算 | +50点 | 注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準 |
注1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた再診を行った場合には、76点を算定する。
注2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定する。
注3 病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定する。
注4 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料として、57点を算定する。
注6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
イ 尿検査区分番号D000からD002-2までに掲げるもの
ロ 糞ふん便検査区分番号D003(カルプロテクチン(糞ふん便)を除く。)に掲げるもの
ハ 血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査別に算定点数表区分番号D005(ヘモグロビンA1c(HbA1c)、デオキシチミジン
キナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に掲げるもの
ニ 創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方
センチメートル未満のもの
ホ 削除
ヘ 皮膚科軟膏こう処置100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
ト 膀胱ぼうこう洗浄
チ 膣ちつ洗浄
リ 眼処置点数表J086眼処置25点点数表
ヌ 睫しよう毛抜去
ル 耳処置
ヲ 耳管処置
ワ 鼻処置
カ 口腔くう、咽頭処置
ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置
タ ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表
レ 超音波ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表
ソ 介達牽けん引
ツ 消炎鎮痛等処置
注7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定しない。
注8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点)を所定点数に加算する。
注9 小児科を標榜ぼうする保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。
注10 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表として、月に1回に限り2点を所定点数に加算する。
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算施設基準C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料として、50点を所定点数に加算する。
A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料については、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の(2)の取扱いと同様である。A000初診料291点点数表の(7)と同様である。ア 他の病院(一般病床の病床数が 200 床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者(緊急その他やむを得ない事情がある患者を除く。)イ 当該病院において過去1年間に 12 回以上外来診療料(「注1」から「注4」までに限る。)を算定した患者B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等又は「B011」連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定している患者イ 緊急その他やむを得ない事情がある患者ウ 専門性の高い医学管理を要する等の理由により、当該患者の他の医療機関への紹介が困難であり、自院において継続した通院が必要であると医師が認めた患者A000初診料291点点数表の(10)からA001再診料76点点数表の場合と同様である。ただし、電話等による再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料は算定できない。J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表、穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、後部尿道洗浄(ウルツマン)、義眼処置点数表J086-2義眼処置25点点数表、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及び肛門処置は外来診療料に含まれ別に算定できない。A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表「注 10」に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有することを基本とし、電子処方箋、電子カルテ及び電子カルテ情報共有サービスの導入並びにサイバーセキュリティ対策の推進等、医療機関間で情報連携し質の高い医療を提供するための国等が進める医療DXに係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合に、月1回に限り所定点数に加算する。C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料は、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定されるへき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場合に、前回の対面診療を実施した日から起算して、3月以内に限り算定する。