A002令和8年改定

外来診療料

医科 › 点数表
77

注意事項

  • 許可病床200床以上の病院のみで算定(再診料の代替)

  • 処置・検査等の一部が包括されるため別途算定不可

関連疑義解釈

その1区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割…
問: 区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に 「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月 1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚 生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。
その1区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロ において、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)の…
問: 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロ において、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくは ニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくは ニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診 料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A 000」初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算又は区分番号「A 002」再診料の留意事項通知(6)のイ、ロ若しくはニの状態における 区分番号「A002」再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算 定した場合、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
その28区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割…
問: 区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に 「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等について「疑義解釈資料 の送付について(その1)」 (令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問2、 3において示されているが、令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹 介割合に係る実績を満たしている場合、令和5年4月1日までに令和4年 度中の任意の連続する6か月の実績に係る報告を行う必要があるか。
その1「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定 する医療情報取得加算3及び4について、「算定…
問: 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定 する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院におけ る処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認す る。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要がある のか。
その2「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ いて、 「A000」初診料の注 14 に規定する医…
問: 「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ いて、 「A000」初診料の注 14 に規定する医療情報取得加算1又は2を 算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。 また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4 を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
その2「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規 定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知におい…
問: 「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規 定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ その 他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。

参照元(6件)