A002令和8年改定外来診療料
注意事項
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許可病床200床以上の病院のみで算定(再診料点数表
A001再診料76点点数表の代替) - ▸
処置・検査等の一部が包括されるため別途算定不可
A002令和8年改定許可病床200床以上の病院のみで算定(再診料点数表A001再診料76点点数表の代替)
処置・検査等の一部が包括されるため別途算定不可
| 乳幼児加算 | +38点 | 注7 6歳未満の乳幼児に対して再診点数表 |
| 時間外加算 | +65点 | |
| 休日加算 | +190点 | |
| 深夜加算 | +420点 | |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 | +2点 | 注10 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診点数表 |
| 看護師等遠隔診療補助加算 | +50点 | 注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算施設基準看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料として、50点を所定点数に加算する。 |
注2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診点数表A000初診料291点点数表の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診点数表A001再診料76点点数表を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定する。
注3 病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診点数表A000初診料291点点数表の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診点数表A001再診料76点点数表を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定する。
注4 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において再診点数表A001再診料76点点数表を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料として、57点を算定する。
注6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
イ 尿検査点数表D001尿中特殊物質定性定量検査別に算定点数表区分番号D000からD002-2までに掲げるもの
ロ 糞点数表D003糞別に算定点数表ふん便検査区分番号D003(カルプロテクチン(糞点数表D003糞別に算定点数表ふん便)を除く。)に掲げるもの
ハ 血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査別に算定点数表区分番号D005(ヘモグロビンA1c(HbA1c)、デオキシチミジン
キナーゼ(TK)活性、ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に掲げるもの
ニ 創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方
センチメートル未満のもの
ホ 削除点数表L000削除別に算定点数表
ヘ 皮膚科軟膏点数表J053皮膚科軟膏別に算定点数表こう処置100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
ト 膀胱点数表K823-7膀胱37,690点点数表ぼうこう洗浄
チ 膣ちつ洗浄
リ 眼処置点数表J086眼処置25点点数表
ヌ 睫点数表K211睫560点点数表しよう毛抜去
ル 耳処置
ヲ 耳管処置
ワ 鼻処置
カ 口腔点数表K425口腔121,740点点数表くう、咽頭処置
ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置
タ ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表
レ 超音波ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表
ソ 介達牽点数表J118介達牽35点点数表けん引
ツ 消炎鎮痛等処置
注7 6歳未満の乳幼児に対して再診点数表A001再診料76点点数表を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定しない。
注8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診点数表A001再診料76点点数表を行った場合は、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診点数表A001再診料76点点数表を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点)を所定点数に加算する。
注10 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診点数表A001再診料76点点数表を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表として、月に1回に限り2点を所定点数に加算する。
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算施設基準看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料として、50点を所定点数に加算する。
A000初診料291点点数表の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割A000初診料291点点数表の(7)と同様である。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、「B005- 11」遠隔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診B011連携強化診療情報提供料150点点数表を算定している患者A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院及び紹介受診重点医療機関のうち、前年度1年間の紹A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院及び紹介受診重点医A000初診料291点点数表の(10)からA001再診料76点点数表として受診した場合は、現に診療継続中の診療科1つに限り、「注5」に掲げA001再診料76点点数表の場合と同様である。ただし、電A001再診料76点点数表及び外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料は算定できない。D003糞別に算定点数表便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区G100薬剤別に算定点数表料及び特定保険医療材料料は含まG100薬剤別に算定点数表料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。K089爪770点点数表甲除去(麻酔を要しないもの)、穿点数表K147穿1,840点点数表刺排膿点数表K497-2膿57,100点点数表後薬液注入、後部尿道洗浄(ウルツマン)、J086-2義眼処置25点点数表、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及K752肛別に算定点数表門処置は外来診療料に含まれ別に算定できない。A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表は、オンライン資格確認により取G100薬剤別に算定点数表情報等を実際の診療に活用できる体制を有することを基本とし、電A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し質の高い医療を提供するための国等が進める医