疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について「在宅時医学総合管理料若しくは施設入居時等医学総合…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について「在宅時医学総合管理料若しくは施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」」とあるが、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」に月1回訪問診療を行っている場合についてはどう考えるか。

回答

在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」については、月1回の訪問診療であっても延べ診療月数に含めて差し支えない。

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