1 地域包括診療施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算1に関する施設基準
(1)から(12)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」とい
う。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが
望ましい。
(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。
ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項
に規定するものをいう。以下同じ。)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関す
る基準第3条に規定するものをいう。以下同じ。)からの相談に適切に対応することが可
能であること。
ウ 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ
とについて、当該対応が可能であること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理する
ホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5) 当該患者に対し院外処方を行う場合は、調剤について薬局と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料をしていること(以下、
当該薬局を「連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局」という。)。連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局については、24 時間対応できる体制を整えて
いる薬局であること。ただし、当該診療所の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮
痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表について、院内処方が可能な体制が整備され
ている場合にあっては、当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局について、24 時間対応できる体制が整備されていなく
ても差し支えない。
(6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。
(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に
係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
ア 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員を配置していること。
イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入
所療養介護等を提供した実績があること。
ウ 当該保険医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する
事業を実施するものに限る。)を併設していること。
エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発
1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長
・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。
オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリ
テーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定す
る介護予防訪問リハビリテーション及び同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテー
ションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動
器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表又は廃用症候群リハビリテ
ーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。
カ 担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
ケ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力し
ている実績があること。
(8) 在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の提供及び当該患者に対し 24 時間の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等の体制を確保していること(特掲診療
料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1)に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援診
療所以外の診療所については、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関の協力を得て行うものを含む。)。
(9) 以下のいずれか1つを満していること。
ア 時間外対応体制加算施設基準時間外対応体制加算施設基準 › 基本診療料1、2、3又は4の届出を行っていること。
イ 常勤換算2名以上(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する
診療所にあっては 1.4 人以上)の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であ
ること。
ウ 在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であること。
(10) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令
第 38 号)第 13 条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。
イ 担当医が、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計
発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課
長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席した実績があること。
ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を
設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。
(11) 外来診療点数表A002外来診療料77点点数表から訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。
ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療点数表A002外来診療料77点点数表を経て、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表、
「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料
(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料につ
いては 10 人以上、在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の診療所については3人以上であること。
イ 直近1か月に初診点数表A000初診料291点点数表、再診点数表A001再診料76点点数表、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した患者のうち、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
を実施した患者の割合が 70%未満であること。
(12) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めて
いること。
(13) 健康保険法第 68 条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第 63 条第3項
第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
2 地域包括診療施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算2に関する施設基準
以下の全てを満たしていること。
(1) 1の(1)から(7)まで、(9)、(10)、(12)及び(13)を満たしていること。
(2) 在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の提供及び当該患者に対し 24 時間の連絡体制を確保していること。
3 届出に関する事項
地域包括診療施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算1又は2の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の3を用いること。