施設基準B000R6R8

特定疾患療養管理料

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1特定疾患療養管理料の注1に関する施設基準
患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することに
ついて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
2特定疾患療養管理料の注5に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5
日保医発0305第7号。以下「基本診療料施設基準通知」という。)別添1の第1に掲げる情報
通信機器を用いた診療の届出を行っていること(以下単に「情報通信機器を用いた診療の届出を
行っていること」という。)。
3届出に関する事項
特定疾患療養管理料の注1の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方
厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。また、特定疾患療養管理料の注5に関す
る施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、特定疾患療養管
理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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