疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受けさせるため に、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料は算定でき るのか。

回答

「C002」在宅時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれ ている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料を算定可能。 ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは 認められない。 【疾患別リハビリテーション】

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