疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受けさせるため に、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表は算定でき るのか。
答
回答
「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係等の、投薬の費用が所定点数に含まれ ている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表を算定可能。 ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは 認められない。 【疾患別リハビリテーション】