第2部在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表において患 者が自己注射を行う薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表について、保険薬局で保険調剤を受けさせるため に、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表は算定でき るのか。
A001-1
C001
G100
F400
「C002」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれ ている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表を算定可能。 ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは 認められない。 【疾患別リハビリテーション】