C002R6R8C002R6R8一在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
(1)次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二
に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とし
た半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
ロ在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患
家に提供していること。
ニ当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医の
氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施
設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の
氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ホ往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ヘ当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、当該病院
の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の
氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト当該病院において、緊急時に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表できる病床を常に確保してい
ること。
チ訪問看護ステーションと連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な
対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護
ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料調整を担当する者と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し
ていること。
ル緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等について、相当の実績を有していること。
ヲ当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ワ訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
カ介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設
等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。
ヨ訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保
険医療機関であること。
タ業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
(2)他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲
げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
療養の支援に係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築している病院であって、次のいずれの基準にも該当するものである
こと。
イ保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二
に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
ロ当該病院及び当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担当する常勤の医
師が合わせて三名以上配置されていること。
ハ当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、二十四時間連絡を受ける担当者をあ
らかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、二十四時間往
診が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行
っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあ
っては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体
制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行
っている場合は、この限りでない。
ホ往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ヘ当該病院において、又は当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーショ
ンとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護
の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供してい
ること。
ト当該病院において、緊急時に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表できる病床を常に確保してい
ること。
チ連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あ
らかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステ
ーションに提供できる体制をとっていること。
リ患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料調整を担当する者と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し
ていること。
ル緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等について、当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関と合
わせて、相当の実績を有していること。
ヲ当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ワ訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
カ介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
ヨ訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保
険医療機関であること。
タ業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
(3)次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二
に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とし
た半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
ロ当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患
家に提供していること。
ハ当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医の
氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施
設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の
氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ニ往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ホ当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、当該病院
の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の
氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ヘ当該病院において、緊急時に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表できる病床を常に確保してい
ること。
ト訪問看護ステーションと連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な
対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護
ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料調整を担当する者と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し
ていること。
ヌ当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ル訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヲ介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
ワ業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
1在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院という。なお、(1)又は(2)のいずれかに該当するものが、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注1に規定する加算、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注3に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算、「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の注6に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)の注5に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算、「C002」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料及び「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(以下「往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等」という。)に規定する「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制
及び24時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表できる体制等を確保していること。
ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院として取り扱うこととして差し支えない。
ウ 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該
担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
エ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担
当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医、当該情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
ク 訪問看護ステーションと連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時
に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
シ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
③ 地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料・入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1又は3を届け出ていること。
ス 当該病院において、過去1年間の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績を4件以上又は過去1年間
の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の実績(3回以上定期的な訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施し、「C002」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日を含む直近6月間において訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している場合に限る。)も、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績に含めることができる。
セ 市町村が実施する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料・介護連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料推進事業等において、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の
診療所及び介護保険施設等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、地域ケア会議、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る会議に出席していることが望ましいこと。
タ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。
チ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患
者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。
ツ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項に
おいて「介護保険施設等」という。)等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養の支援に係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制(診療所又は許可病床
数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制」という。)を構築している病院であって、以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表できる体制等を確保していること。ただし、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該病院を含めて10未満とする。なお、当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては第9の1(2)の要件、病院にあっては以下の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院となることを想定しているものである。
ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること。
イ 当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担当する常
勤の医師が3名以上配置されていること。なお、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担当する医師とは、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療又は外来診療点数表A002外来診療料77点点数表のみに限らず、現に在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に関わる医師をいう。
ウ 当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける
担当者をあらかじめ指定するとともに、当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する保険医療機関間で24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。
エ 当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに
応じて、24時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医、当該情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
カ 当該病院又は当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ス
テーションの看護師等との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に規定する往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。
ク 当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料
する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。なお、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する保険医療機関間においては、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。
ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
サ 年に1回、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表数及び地域ケア会議等への出席状況等を別添2の様式11の3を
用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。また、当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援体制を構築する他の保険医療機関の実績を含めた在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表数等を別途、別添2の様式11の4を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。なお、報告に当たっては、当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する複数の保険医療機関のうち、1つの保険医療機関が取りまとめて報告することで差し支えない。
シ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
③ 地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料・入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1又は3を届け出ていること。
ス 当該在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表支援連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表にお
ける看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績を4件以上有していること。また、当該病院において過去1年間の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績を2件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の実績(3回以上定期的な訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施し、「C002」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日を含む直近6月間において訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している場合に限る。)も、当該病院による在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績に含めることができる。
セ 市町村が実施する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料・介護連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料推進事業等において、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外
の診療所及び介護保険施設等と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、地域ケア会議、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る会議に出席していることが望ましいこと。
タ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定
プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。
チ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患
者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。
ツ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求
めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表できる体制等を確保
していること。
ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院として取り扱うこととして差し支えない。
イ 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該
担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
ウ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担
当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医、当該情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「オ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
キ 訪問看護ステーションと連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時
に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
ク 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
サ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。
シ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患
者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。
ス 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求
めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(4) 令和6年3月31日時点で在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の届出を行っている病院について、(1)のチ、
(1)のテ、(2)のチ、(2)のテ及び(3)のシについては、令和7年5月31日までの間に限り基準を満たしているものとする。
2往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等の適用
4届出に関する事項
1の(1)の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2及び様式11の3を用いること。1の(2)の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2、様式11の3及び様式11の4を用いること。1の(3)の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2を用いること。2の(2)の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2及び様式11の3を用いること。2の(3)の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養実績加算1及び2の(4)の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養実績加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2及び様式11の5を用いること。