C000R6R8C000R6R8一の五の三 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の注13 (在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を
含む。)、在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の注8及び歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料の注20に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六
号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
(4) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(5) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び
活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(6) (5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。