「C002」在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準は、直近3か月に在宅患者訪問診療料…
質問
「C002」在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準は、直近3か月に在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月以上の場合、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係等の算定回数を要件の計算に使用することとなっているが、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係等を新規に届け出る際はどのように取り扱えば良いか。
回答
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準C002-2在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を最初に届け出る際は、注16の基準に該当するものとして差し支えない。ただし、「届出に関する事項」の(3)に従い、届出後も当該基準の該当可否について毎年2月、5月、8月及び11月に確認し、変更がある場合(当該届出を初めて行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式19を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。【微生物核酸同定・定量検査点数表D023微生物核酸同定・定量検査区分参照点数表】