C002R6R8C002R6R8六の三在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援歯科診療所の施設基準
(1)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援歯科診療所1の施設基準
イ保険医療機関である歯科診療所であって、歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に関する実績を有すること。
ロ高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ歯科衛生士が一名以上配置されていること。
ニ当該保険医療機関が歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う患者に対し、患家の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
が可能な体制を確保し、歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家
に提供していること。
ホ在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が確保されているこ
と。
ヘ定期的に、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告しているこ
と。
ト当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の実績があること。
チ主として歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
①当該診療所で行われる歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の患者のうち、六割以上が歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表1を実施している
こと。
②在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療を担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
③直近一年間に五つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を開始し
た実績があること。
④在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療を行うにつき十分な機器を有していること。
⑤歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における処置等の実施について相当の実績を有すること。
(2)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援歯科診療所2の施設基準
イ(1)のイからヘまで及びチに該当するものであること。
ロ当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との必要な連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の実績があること。
イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、
緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
ウ 歯科衛生士が配置されていること。
キ 以下のいずれかに該当すること。
(ロ) 過去1年間に、病院・診療所・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術
的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
ク 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
(ハ) 退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算2、小児
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1、小児在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算2、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、退院前在宅療養指導管理料点数表C100退院前在宅療養指導管理料120点点数表、在宅患者連携指導料点数表C010在宅患者連携指導料900点点数表又は在宅患者緊急時等カンファレンス料点数表C011在宅患者緊急時等カンファレンス料200点点数表の算定があること。
(イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診点数表A000初診料291点点数表患者の診療情報提供を受けて
いること。
(ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表のうち、6割以上が歯科訪問診
療1を算定していること。
(ハ) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
(ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブル
レントゲンを有していること。
(ホ) 歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げるもののうち、次
に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
① 「I005」に掲げる抜髄及び「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が
合わせて20回以上であること。
② 「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20回以上であること。
③ 「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、「M029」に掲げる有床義歯
修理及び「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
コ 年に1回、歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局
長に報告していること。
イ (1)のイからオまで及びケのいずれにも該当すること。
エ 年に1回、歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局
長に報告していること。
(3) 令和7年5月31日までの間、1の(1)のア及びのクの(イ)並びに(2)のアの規定の
適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。