疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00…

令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係

質問

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00」調剤基本料の9在宅薬学総合体制加算の(7)のウにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者が該当するか。

回答

次の医科点数表の算定項目が該当する。・在宅時医学総合管理料1のイ(1)・在宅時医学総合管理料1のロ(1)・在宅時医学総合管理料2のイ・在宅時医学総合管理料3のイ・施設入居時等医学総合管理料1のイ(1)・施設入居時等医学総合管理料1のロ(1)・施設入居時等医学総合管理料2のイ・施設入居時等医学総合管理料3のイ調-1

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