疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、訪問診療の回数が月1回の患医-8者や施設入居時等医学総合管理料を算定する患者では診療に要する時間が異なるが、全ての患者を同じようにカウントするのか。

回答

以下のいずれかに該当する患者については、それぞれ70人を上限として、1人を0.5人とみなして計算することができる。①在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の単一建物診療患者が2人以上の場合の点数を算定する患者②月1回訪問診療を行っている患者

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