B004R6R8B004R6R8六在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療次のいずれかに該当するものであること。
(1)次のいずれの基準にも該当するものであること。イ保険医療機関である診療所であること。ロ在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。ハ当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。ニ当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。ホ当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ヘ有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ト連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。チ患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。リ当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。ヌ緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。ル主として往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。①他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療について、相当の実績を有していること。②看取り等について、十分な実績を有していること。③施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。ヲ当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。ワ訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。カ介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。ヨ訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。タ業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
(2)他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれかの基準に該当するものであること。イ次のいずれの基準にも該当するものであること。①当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。②当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。③当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。また、当該診療所において往診が可能な体制を一定時間確保すること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。④当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。⑤当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。⑥連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。⑦患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。⑧当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。⑨緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。⑩主として往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
1他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療について、相当の実績を有していること。
2看取り等について、十分な実績を有していること。
3施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。⑪当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。⑫訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。⑬介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。⑭訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている医療機関であること。⑮業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。ロ次のいずれの基準にも該当するものであること。①イの①、②及び④から⑮までを満たすものであること。②当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名及び担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名並びに担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
(3)次のいずれにも該当するものであること。イ保険医療機関である診療所であること。ロ当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。ハ当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。ニ当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ホ当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ヘ連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。ト患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。チ当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。リ主として往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。①他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療について、相当の実績を有していること。②看取り等について、十分な実績を有していること。③施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。ヌ当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。ル訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。ヲ介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。ワ業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
1在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援診療所という。なお、(1)又は(2)のアのいずれかに該当するものが、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注1に規定する加算、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注3に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料及び「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(以下「往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援診療所であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
(1) 診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。ア 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。イ 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ担当者として指定するとともに、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を確保していること。ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。オ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。カ 別の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。キ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。ク 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。ケ 当該診療所において、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。コ 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、オにおける受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。サ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、次の要件のいずれも満たすこと。(イ) 直近1年間に5つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を開始した実績があること。(ロ) 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を10件以上有していることをいう。(ハ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が7割以下であること。(ニ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。シ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。ス 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。セ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。ソ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。タ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。チ 各年度5月から7月の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した回数が2,100回を超える診療所にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行うこと。ツ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。テ 健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63条第
3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において「在宅支援連携体制」という。)を構築している診療所であって、以下の要件のいずれかに該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該診療所を含めて10未満とする。なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては以下のいずれかの要件、病院にあっては第14の2の1(2)の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療となることを想定しているものである。ア 以下の要件のいずれにも該当すること。① 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。② 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ担当者として指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において当該コールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を確保していること。③ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。また、当該保険医療機関において普段から訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等を行う医師(往診担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を10回以上有する往診担当医師を含む。)による、連続する24時間の往診体制を月に4回以上確保していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。④ 当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。⑤ 当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。ただし、当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。⑥ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。なお、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。⑦ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。⑧ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。⑨ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有し、かつ、当該診療所において4件以上有すること。なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。⑩ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。また、当該診療所において過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該診療所又は⑤における受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している場合に限る。)も、当該診療所における在宅における看取りの実績に含めることができる。⑪ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、(1)のサの(イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。⑫ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。⑬ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。⑭ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。⑮ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。⑯ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。⑰ 各年度5月から7月の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した回数が2,100回を超える診療所にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行うこと。⑱ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。⑲ 健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63条第3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。イ 以下の要件のいずれにも該当すること。① アの①、②及び④から⑲までを満たすものであること。② 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名及び担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名並びに担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。ア 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ担当者として指定するとともに、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を確保していること。イ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。ウ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。オ 他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。カ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。キ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。ク 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、(1)のサの(イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。なお、「I016」精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出を行っている診療所であって、GAF尺度による判定が40以下の統合失調症の患者を10人以上診療している保険医療機関にあっては、(1)のサの(イ)から(ニ)までの要件を満たしていなくても差し支えないものとする。ケ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成していること。コ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。サ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。シ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。ス 健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63条第
3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
2往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等の適用
(2) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する「病床を有しない場合」とは、1の(1)のオに規定する無床診療所、1の(2)のアの⑤に規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合をいう。
(3) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係の施設基準ア 当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以であること。イ1の(1)又は(2)に規定する在宅療養支援診療所であって、1の(1)のイ及びウを満たす診療所であること。ウ 過去1年間の緊急の往診の実績を30件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を30件以上有していること。エ 過去1年間において、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する患者の延べ診療月数に占める、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行っている場合」及び在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であること。オ 訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施する患者の実人数は、100人以下であること。ただし、以下のいずれかに該当する患者については、それぞれ70人を上限として、1人を0.5人とみなして計算することができる。①在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料の単一建物診療患者が2人以上の場合の点数を算定する患者②月1回訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行っている患者なお、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を担当する時間とは、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。カ 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対し、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、過去1年間に2件以上有していること、又は過去に5件以上実施した経験のある常勤の医師が配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与(投与経路は問わないが、定期的な投与と頓用により患者が自ら疼痛を管理できるものに限る。)した実績を過去1年間に10件以上有していること。キ 第4の2がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること。ク 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が10件以上の保険医療機関において、3か月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る。)がいること。ケ 院内の見やすい場所等に、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。コ 医師等の教育体制に係る以下のいずれかを満たしていること。(イ) 「医学教育モデル・コア・カリキュラム」と同時に策定された「診療参加型臨床実習実施ガイドライン」における地域医療実習の実習先として指定され、当該保険医療機関において、大学の医学部医学科の単位に認定される実習(訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に同行するものに限る。)を現に受け入れている又は過去2年度以内に受け入れた実績があること。(ロ) 「医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」に定める「協力型臨床研修病院」及び「臨床研修協力施設」のうち、地域医療の研修を行う施設の要件を満たし、現に地域医療の研修を目的とした研修医の受け入れを行っている又は過去2年度以内に地域医療の研修を目的とした研修医の受け入れ実績を有していること。(ハ) 専門研修プログラム整備基準(内科領域、総合診療領域又は小児科領域に限る。)に定める専門研修基幹施設又は専門研修連携施設であって、当該プログラムによる専門研修を目的とした専攻医を、在宅医療を担当する医師として現に受け入れている又は過去2年度以内に受け入れ実績を有していること。(ニ) 地域枠等の卒業後に都道府県内で一定期間医師として就業する契約を当該都道府県と締結している医師又はこれに準ずる医師について、研修医又は在宅医療を担当する医師として現に受け入れている又は過去2年度以内に受け入れ実績を有していること。サ 在宅医療情報連携加算に係る届出を行っていること。シ 在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていることが望ましいこと。
(4) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する在宅療養実績加算1の施設基準1の(3)に規定する在宅療養支援診療所であって、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。
(5) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する在宅療養実績加算2の施設基準ア1の(3)に規定する在宅療養支援診療所であって、過去1年間の緊急の往診の実績を
4件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上有していること。イ 第4の2がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること。
3在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)に規定する場合の施設基準1の(1)から(3)に規定する在宅療養支援診療所において次のアに掲げる数をイに掲げる数で除した値が12未満であること。なお、アの数が120を超えない場合はこの限りではない。ア 直近3月に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った回数(別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)イ 直近3月に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った患者の数(別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)
4届出に関する事項1の(1)及び(2)の在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療に係る届出は、別添2の様式11及び様式11の3を用いること。1の(3)の在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療に係る届出は、別添2の様式11を用いること。2の(3)の在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係の施設基準に係る届出は、別添2の様式11及び様式11の3を用いること。2の(4)の在宅療養実績加算1及び2の(5)の在宅療養実績加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式11及び様式11の5を用いること。なお、在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療に係る届出と在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2を併せて届け出る場合であって、別添2の様式11、様式11の3及び様式11の5を用いる場合は、それぞれ1部のみの届出で差し支えない。第10削除第11ハイリスク妊産婦共同管理料施設基準B005-4ハイリスク妊産婦共同管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1ハイリスク妊産婦共同管理料施設基準B005-4ハイリスク妊産婦共同管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
(1) ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) (1)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2都道府県により周産期医療ネットワークが設置されており、それを介して患者を紹介し共同管理を行う場合については、そのネットワークの運営会議等において、当該保険医療機関若しくは当該保険医療機関の所属する団体(各地域の産婦人科医会等)の代表と他の保険医療機関との間でハイリスク妊産婦の医療に関する情報交換を行っていれば、届出時に、周産期ネットワークの概要、運営会議への参加医療機関及び運営会議への参加団体に所属する保険医療機関の分かる書類を添付すれば、様式に個別の医療機関を記載することを要しない。その場合には、1の規定にかかわらず、当該保険医療機関が所在する地域の周産期医療ネットワーク名を院内に掲示すること。
3ハイリスク妊産婦共同管理料施設基準B005-4ハイリスク妊産婦共同管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の算定対象となる患者について
(1) 治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
(2) 妊娠30週未満の切迫早産の患者とは、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。ア 前期破水を合併したものイ 羊水過多症又は羊水過少症を合併したものウ 経腟超音波検査で子宮頸管長が20mm 未満のものエ 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたものオ 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの[早産指数(tocolysis index)]スコア0 1 2 3 4子宮収縮 無 不規則 規則的 - -破水 無 - 高位破水 - 低位破水出血 無 有 - - -子宮口の開大度 無1㎝ 2㎝ 3㎝ 4㎝以上
(3) 精神療法が実施されているものとは、当該保険医療機関で精神療法が実施されているもの又は他の保険医療機関で精神療法が実施されており、当該保険医療機関に対して当該患者の診療情報が文書により提供されているものを指す。
(4) 妊産婦とは産褥婦を含み、妊婦とは産褥婦を含まない。
4届出に関する事項ハイリスク妊産婦共同管理料施設基準B005-4ハイリスク妊産婦共同管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。第11の2がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。2がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の施設基準がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月
1日健発0801第16号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院)、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院)の指定を受けた病院又は「小児がん拠点病院の整備について」(令和4年8月1日健発0801第17号厚生労働省健康局長通知)に基づき小児がん拠点病院の指定を受けた病院をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う(以下同じ。)。また、がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院をいう。3がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の注5に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
4届出に関する事項
(1) がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の2を用いること。なお、届出に当たっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えない。
(2) 計画策定病院が当該届出を行う際には、がんの種類や治療法ごとに作成され、連携医療機関とあらかじめ共有されている地域連携診療計画を添付すること。なお、その様式は別添2の様式13の3を参考にすること。
(3) がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、がん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第11の3がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の1に関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。2がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の2に関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。3がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の3に関する施設基準「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
4届出に関する事項がん治療連携管理料施設基準B005-6-3がん治療連携管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第11の3の2外来がん患者在宅連携指導料施設基準B005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1外来がん患者在宅連携指導料施設基準B005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する保険医療機関の基準外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料又は外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1若しくは2の届出を行っていること。
2外来がん患者在宅連携指導料施設基準B005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
(1) 外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料又は外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1若しくは2の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料施設基準B005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 外来がん患者在宅連携指導料施設基準B005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料施設基準B005-6-4外来がん患者在宅連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第11の3の3外来排尿自立指導料施設基準B005-9外来排尿自立指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1外来排尿自立指導料施設基準B005-9外来排尿自立指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下から構成される排尿ケアに係るチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)が設置されていること。ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師イ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、所定の研修を修了した専任の常勤看護師ウ 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士
(2) (1)のアに掲げる医師は、3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、他の保険医療機関を主たる勤務先とする医師(3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した医師に限る。)が対診等により当該チームに参画しても差し支えない。また、ここでいう適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。イ 下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防及びケアの内容が含まれるものであること。ウ 通算して6時間以上のものであること。
(3) (1)のイに掲げる所定の研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。イ 下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケア及び事例分析の内容が含まれるものであること。ウ 排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練及び自己導尿に関する指導を含む内容であり、下部尿路機能障害患者の排尿自立支援について十分な知識及び経験のある医師及び看護師が行う演習が含まれるものであること。エ 通算して16時間以上のものであること。
(4) 排尿ケアチームの構成員は、「A251」排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に規定する排尿ケアチームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(5) 包括的排尿ケアの計画及び実施に当たっては、下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドライン等を遵守すること。
2届出に関する事項当該指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の4を用いること。第11の3の4ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1の施設基準
(1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。
(2) 原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。
2ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2の施設基準患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。
3届出に関する事項ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。第11の3の5遠隔連携診療料施設基準B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1遠隔連携診療料施設基準B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
(2) 専門的な診療を行っている他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
2届出に関する事項遠隔連携診療料施設基準B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、遠隔連携診療料施設基準B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第11の4認知症専門診断管理料施設基準B005-7認知症専門診断管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1認知症専門診断管理料施設基準B005-7認知症専門診断管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」(平成26年7月9日老発0709第3号)の別添2認知症疾患医療センター運営事業実施要綱における認知症疾患医療センターであること。
2届出に関する事項認知症専門診断管理料施設基準B005-7認知症専門診断管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第11の5肝炎インターフェロン治療計画料施設基準B005-8肝炎インターフェロン治療計画料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1肝炎インターフェロン治療計画料施設基準B005-8肝炎インターフェロン治療計画料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 肝疾患に関する専門的な知識を持つ常勤の医師による診断(活動度及び病期を含む。)と治療方針の決定が行われていること。
(2) インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。
(3) 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。
2肝炎インターフェロン治療計画料施設基準B005-8肝炎インターフェロン治療計画料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
(1) 肝炎インターフェロン治療計画料施設基準B005-8肝炎インターフェロン治療計画料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の6を用いること。
(2) 肝炎インターフェロン治療計画料施設基準B005-8肝炎インターフェロン治療計画料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、肝炎インターフェロン治療計画料施設基準B005-8肝炎インターフェロン治療計画料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第11の6退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の対象の患者は、「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる状態の患者又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)におけるランクⅢ以上の患者であること。第11の7こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築していること。
(2) 当該保険医療機関に、自殺対策等に関する適切な研修を受講した医師が配置されていること。また、上記研修を受講した医師が、当該診療及び療養上必要な指導を行うこと。なお、ここでいう適切な研修とは、自殺ハイリスク者ケアの専門家・教育者が関わって実施されるものでかかりつけ医における自殺ハイリスク者への対応を学ぶことができるものであり、以下のものをいうこと。ア 講義等により次の内容を含むものであること。(イ) 自殺企図の定義・対応の原則(ロ) 情報収集の方法、面接の要点(ハ) 自殺の同定方法(ニ) 危険因子・危険性の評価、危険性を減らす方法、治療計画(ホ) 精神障害、精神科的対応、心理社会的介入の方法(ヘ) 家族への対応(ト) 医療機関・自治体等への紹介・連携、情報提供(チ) ポストベンション(遺族への心のケア)イ 自殺未遂者支援の根拠となる自殺対策基本法等について学ぶ項目ウ うつ病等のスクリーニング法を症例検討等により実践的に学ぶ項目エ 自殺ハイリスク患者に関する症例を用いた講師者・受講者による双方向の事例検討
2届出に関する事項こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の7を用いること。第11の8こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
2届出に関する事項こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の8を用いること。第11の9プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合ニコチン依存症管理料施設基準B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料の注1に規定する基準を満たしていること。
(2) 高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等治療補助アプリを用いる場合「A001」に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の「注12」の「イ」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1若しくは「ロ」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2、「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する患者に対して高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等に係る治療管理を実施していること又は「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)の「2」高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している保険医療機関又は地域の保険医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等診療に係る専門施設である保険医療機関であること。
(3) アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
2プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
(1) プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の4を用いること。
(2) プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第12薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2名以上配置されているとともに、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤薬剤師を2人組み合わせることにより、当該常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することができるのは、常勤薬剤師のうち1名までに限る。
(2) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。なお、院内からの相談に対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に応じる体制があることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師が常時配置されている必要はない。
(3) 医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っていること。
(4) 当該保険医療機関の薬剤師は、入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む。)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
(5) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うものとするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。
(6) 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受理して差し支えない。
3届出に関する事項
(1) 薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式14を用いること。
(2) 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) 調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤業務、薬剤管理指導、又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載する。
(4) 調剤所及び医薬品情報管理室の平面図を提出すること。第12の1の1の2薬剤総合評価調整管理料施設基準B008-2薬剤総合評価調整管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1薬剤総合評価調整管理料施設基準B008-2薬剤総合評価調整管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
2届出に関する事項薬剤総合評価調整管理料施設基準B008-2薬剤総合評価調整管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、薬剤総合評価調整管理料施設基準B008-2薬剤総合評価調整管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第12の1の2診療情報提供料(Ⅰ)及び電子的診療情報評価料施設基準B009-2診療情報提供料(Ⅰ)及び電子的診療情報評価料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の地域連携診療計画加算に関する施設基準
(1) あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携保険医療機関等と共有されていること。
(2) 連携保険医療機関等の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために、年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること。
2診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表に関する施設基準
(1) 他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築していること。なお、電子的な送受信又は閲覧が可能な情報には、原則として、検査結果、画像情報、投薬内容、注射内容及び退院時要約が含まれていること(診療所にあっては、画像情報・退院時要約については閲覧できるのみでもよい。)。また、画像診断の所見についても含まれていることが望ましい。
(2) 常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活用する場合には、原則として厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保すること(ただし、当該規格を導入するためのシステム改修が必要な場合は、それを行うまでの間はこの限りでない。)。また、診療情報提供書を送付する際には、原則として、厚生労働省標準規格に基づく診療情報提供書様式を用いること。
(3) 情報の提供側の保険医療機関においては、提供した診療情報又は閲覧可能とした情報の範囲及び日時が記録されており、必要に応じ随時確認できること。また、情報を提供された側の保険医療機関においては、提供を受けた情報を保管している、又は閲覧した情報及び閲覧者名を含むアクセスログを一年間記録していること。これらの記録について、(1)のネットワークを運営する事務局が保険医療機関に代わって記録を行っている場合は、当該加算・評価料を算定する保険医療機関は、当該事務局から必要に応じて随時記録を取り寄せることができること。
3届出に関する事項
(1) 地域連携診療計画加算の施設基準に係る届出は別添2の様式12により届け出ること。これに添付する地域連携診療計画は別添2の様式12の2に準じた様式を用いること。
(2) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表の施設基準に係る届出は、別添2の様式14の2を用いること。第12の1の3連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注1から注3まで(歯科点数表においては注1)に関する施設基準健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。
2連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注4及び注5(歯科点数表においては注2及び注3)に関する施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。
(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。ア 都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。イ 研修内容に以下の内容を含むこと。(イ) 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常(ロ) 妊娠している者の診察時の留意点(ハ) 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患(ニ) 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断(ホ) 胎児への影響に配慮した薬剤の選択
(4) 健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。
3届出に関する事項連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。第12の2医療機器安全管理料施設基準B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1医療機器安全管理料施設基準B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1に関する施設基準
(1) 医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2) 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
(3) 当該保険医療機関において、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)が配置されていること。
(4) 当該保険医療機関において、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
(5) 当該保険医療機関において医療機器の保守点検が適切に行われていること。
2医療機器安全管理料施設基準B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2に関する施設基準
(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上いること。なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算施設基準M000放射線治療専任加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、外来放射線治療加算施設基準M000外来放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料、遠隔放射線治療計画加算施設基準M000遠隔放射線治療計画加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、画像誘導放射線治療加算施設基準M000画像誘導放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、体外照射呼吸性移動対策加算施設基準M001体外照射呼吸性移動対策加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療適応判定加算、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算施設基準M004画像誘導密封小線源治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療に係る常勤の医師を兼任することができる。
(2) 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上いること。なお、当該技術者は、外来放射線照射診療料施設基準B001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料、放射線治療専任加算施設基準M000放射線治療専任加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、外来放射線治療加算施設基準M000外来放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料、遠隔放射線治療計画加算施設基準M000遠隔放射線治療計画加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。)、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、画像誘導放射線治療加算施設基準M000画像誘導放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、体外照射呼吸性移動対策加算施設基準M001体外照射呼吸性移動対策加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算施設基準M004画像誘導密封小線源治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、外来放射線照射診療料施設基準B001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料に係る技術者を兼任することができる。また、遠隔放射線治療計画加算施設基準M000遠隔放射線治療計画加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、画像誘導放射線治療加算施設基準M000画像誘導放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、体外照射呼吸性移動対策加算施設基準M001体外照射呼吸性移動対策加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療及び画像誘導密封小線源治療加算施設基準M004画像誘導密封小線源治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療に係る担当者との兼任もできない。
(3) 当該保険医療施設において高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療装置、ガンマナイフ装置又は密封小線源治療機器を備えていること。
3届出に関する事項医療機器安全管理料施設基準B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式15を用いること。なお、歯科診療に係る医療機器安全管理料施設基準B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、医療機器安全管理料施設基準B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2に準じて行うこと。第12の3精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
2精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1に関する保険医療機関の施設基準精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
3精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2に関する保険医療機関の施設基準精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
4届出に関する事項精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は別添2の様式16を用いること。第12の4がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準の届出を行っていること。
2届出に関する事項がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準については、がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の届出を行っていればよく、がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第13歯科治療時医療管理料施設基準B004-6-2歯科治療時医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1歯科治療時医療管理料施設基準B004-6-2歯科治療時医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。ア 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)イ 酸素供給装置ウ 救急蘇生セット
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
2届出に関する事項歯科治療時医療管理料施設基準B004-6-2歯科治療時医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は別添2の様式17を用いること。第13の2小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算
1口腔管理体制強化加算の施設基準
(1) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 次のいずれにも該当すること。ア 過去1年間に歯周病継続支援治療を30回以上算定していること。イ 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。ウ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準A000歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料を届け出ていること。エ 在宅療養支援歯科診療所1又は2の施設基準に係る届出を行っていない診療所にあっては、歯科訪問診療料の注施設基準C000歯科訪問診療料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療16に規定する届出を行っていること。
(3) 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
(4) 以下のいずれかに該当すること。ア 過去1年間の歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療1、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療2若しくは歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療3の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院施設基準C002在宅療養支援歯科病院施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に依頼した歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の回数があわせて5回以上であること。イ 連携する歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に係る十分な体制が確保されていること。
(5) 過去1年間に診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表又は診療情報等連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
(6) 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(7) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(9) (6)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。オ 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。キ 過去1年間に、退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、在宅患者連携指導料点数表C010在宅患者連携指導料900点点数表又は在宅患者緊急時等カンファレンス料点数表C011在宅患者緊急時等カンファレンス料200点点数表を算定した実績があること。ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。サ 学校歯科医等の業務を行っていること。シ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
(10) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(11) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。ア 自動体外式除細動器(AED)イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)ウ 酸素供給装置エ 血圧計オ 救急蘇生セットカ 歯科用吸引装置なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。
(12) 令和8年5月31日までの間、1の(2)、(3)及び(9)のキの規定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和8年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和8年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
2届出に関する事項口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式17の2を用いること。また、研修については、該当する研修を全て修了していることが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)を添付すること。第13の2の2小児口腔機能管理料並びに口腔機能管理料の注7及びに歯科特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料の注5に規定する施設基準
1小児口腔機能管理料の注7、口腔機能管理料の注7及びに歯科特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料の注5に規定する施設基準基本診療料施設基準通知別添1の第4の3に掲げる歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注13に規定する施設基準施設基準A001歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注13に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
2届出に関する事項歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注13に規定する施設基準施設基準A001歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注13に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、小児口腔機能管理料の注7、口腔機能管理料の注7及び歯科特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料の注5に規定する情報通信機器を用いた歯科診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第13の2の3歯科遠隔連携診療料施設基準B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1歯科遠隔連携診療料施設基準B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準歯科オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2届出に関する事項歯科遠隔連携診療料施設基準B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。第13の3歯科疾患管理料の注12に規定する特別管理加算疑義解釈施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関で あること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携 が図られていること。」とあるが、 ①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。 歯-1 ②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。歯科診療報酬点数表関係
1特別管理加算疑義解釈施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関で あること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携 が図られていること。」とあるが、 ①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。 歯-1 ②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。歯科診療報酬点数表関係に規定する施設基準
(1) 障害者歯科治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有し、障害者歯科治療を60症例以上経験している歯科医師を1名以上配置していること。
(2) 障害者歯科治療に係る診療の補助を60症例以上経験している歯科衛生士を1名以上配置していること。
(3) 障害者歯科医診療を実施する時間があらかじめ定められていること。
(4) (3)の時間においては、障害者歯科診療を実施するための歯科用ユニットが確保されていること。
(5) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)及び血圧計等を有していること。
(6) 障害者歯科治療について、都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。
2届出に関する事項特別管理加算疑義解釈施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関で あること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携 が図られていること。」とあるが、 ①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。 歯-1 ②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。歯科診療報酬点数表関係の施設基準に係る届出は、別添2の様式17の3を用いること。第13の4口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係
1口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係に規定する施設基準
(1) 歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修を受講した歯科衛生士が1名以上配置されていること。
(2) 口腔機能実地指導を実施する時間が定められていること。
(3) (2)の時間においては、口腔機能実地指導を実施するための歯科用ユニットが確保されていること。
(4) 当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること。
2届出に関する事項
(1) 令和9年5月31日までの間、(1)に該当するものとみなす。
(2) 口腔機能実地指導料疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月 23 日事務連 絡)別添3の問6において、当該指導料の施設基準に規定する研修の主催 団体が例示されているが、歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含ま れるのか。歯科診療報酬点数表関係の施設基準に係る届出は、別添2の様式17の4を用いること。第14在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2施設基準C002在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2施設基準C002在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。ア 以下のいずれかに該当すること。(イ) 直近1か月に歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療1、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療2又は歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料3を合計10回以上算定していること。(ロ) 直近1か月に歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療2から5までのいずれかを算定した回数が5回以上であり、そのうち20分以上の歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を算定した回数の割合が6割以上であること。(ハ) 直近1か月に在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を合計5回以上算定していること。(ニ) 研修歯科医を受け入れており、当該研修歯科医に対して歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に係る教育を実施している臨床研修施設であること。イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。ウ 歯科衛生士が配置されていること。エ 当該診療所において、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。オ 歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料の算定回数の実績が5回以上であること。キ 以下のいずれかに該当すること。(イ) 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。(ロ) 過去1年間に、病院・診療所・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。(ハ) 歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。(ニ) 過去1年間に在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料(1から3までに限る。)、退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表、医科連携訪問加算、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、在宅患者連携指導料点数表C010在宅患者連携指導料900点点数表又は在宅患者緊急時等カンファレンス料点数表C011在宅患者緊急時等カンファレンス料200点点数表の算定件数が1回以上であること。ク 直近1か月に歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。(イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。(ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療のうち、6割以上が歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療1を算定していること。(ハ) 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。(ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。(ホ) 歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げるのうち、次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。① 「I005」に掲げる抜髄及び「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20回以上であること。② 「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20回以上であること。③ 「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、「M029」に掲げる有床義歯修理及び「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。ア 以下のいずれかに該当すること。(イ) 過去1年間に歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療1、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療2又は歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療3を合計4回以上算定していること。(ロ) 研修歯科医を受け入れており、当該研修歯科医に対して歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に係る教育を実施している臨床研修施設であること。イ (1)のイからオまで及びクのいずれにも該当すること。ウ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料の算定回数の実績が3回以上であること。
(3) 令和9年5月31日までの間、1の(1)のキの(ニ)の規定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和8年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和8年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
2届出に関する事項在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2施設基準C002在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式18を用いること。令和8年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、1の(1)のア及び1の(2)のアの基準を満たしているものとする。第14の1の2在宅療養支援歯科病院施設基準C002在宅療養支援歯科病院施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1在宅療養支援歯科病院施設基準C002在宅療養支援歯科病院施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1)次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。ア 以下のいずれかに該当すること。(イ) 過去1年間に歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療1、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療2又は歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療3の算定件数及び他の保険医療機関からの要請により歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療による歯科治療が困難な患者の受入れを行った実績が合計18回であること。(ロ) 直近1か月に歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療2から5までのいずれかを算定した回数が5回以上であり、そのうち20分以上の歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を算定した回数の割合が6割以上であること。(ハ) 直近1か月に在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を合計10回以上算定していること。(ニ) 研修歯科医を受け入れており、当該研修歯科医に対して歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に係る教育を実施している臨床研修施設であること。イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。ウ 歯科衛生士が配置されていること。エ 歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行う地域の歯科診療所と連携し、必要に応じて歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療、外来診療又は入院診療により専門性の高い歯科医療を提供する体制を有していること。オ 当該病院において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料の算定回数の実績が5回以上であること。カ 以下のいずれかに該当すること。(イ) 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。(ロ) 過去1年間に、病院・診療所・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。(ハ) 歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。(ニ) 過去1年間に在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料(1から3までに限る。)、退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表、医科連携訪問加算、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、在宅患者連携指導料点数表C010在宅患者連携指導料900点点数表又は在宅患者緊急時等カンファレンス料点数表C011在宅患者緊急時等カンファレンス料200点点数表の算定件数が1回以上であること。
(2) 令和9年5月31日までの間、1の(1)のカの(ニ)の規定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和8年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和8年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
2届出に関する事項在宅療養支援歯科病院施設基準C002在宅療養支援歯科病院施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式18を用いること。令和8年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、1の(1)のアの基準を満たしているものとする。第14の1の3歯科訪問診療料の注施設基準C000歯科訪問診療料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療7に規定する施設基準
1次のいずれかに該当すること。
(2) 患家で療養している患者又は入院患者に対する歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の実績が6回以上あること。
(3) 次のいずれかに該当すること。ア 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。イ 都道府県等が実施する事業に協力していること。ウ 学校歯科医等の業務を行っていること。
1在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療という。なお、(1)又は(2)のいずれかに該当するものが、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注1に規定する加算、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注3に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料及び「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(以下「往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
(1) 病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療として取り扱うこととして差し支えない。イ 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。ウ 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を確保していること。エ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。往診担当医、当該情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。カ 当該病院において、又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。ク 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。コ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。サ 以下のいずれかの要件を満たすこと。① 当該病院において、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。② 在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していること及び在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去1年間で31件以上あること。③ 地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ていること。シ 当該病院において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。ス 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。セ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。ソ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。タ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。チ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。ツ 各年度5月から7月の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した回数が2,100回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行うこと。テ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において「在宅支援連携体制」という。)を構築している病院であって、以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該病院を含めて10未満とする。なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては第9の1(2)の要件、病院にあっては以下の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療となることを想定しているものである。ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること。イ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。ウ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において当該コールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を確保していること。エ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。往診担当医、当該情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。カ 当該病院又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。ク 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。なお、在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間においては、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。コ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。サ 以下のいずれかの要件を満たすこと。① 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有し、かつ、当該病院において4件以上有すること。なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う往診のことをいう。② 在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していること及び在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去1年間で31件以上あること。③ 地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ていること。シ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有していること。また、当該病院において過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している場合に限る。)も、当該病院による在宅における看取りの実績に含めることができる。ス 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。セ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。ソ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。タ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。チ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。ツ 各年度5月から7月の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した回数が2,100回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行うこと。テ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療として取り扱うこととして差し支えない。イ 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を確保していること。ウ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。往診担当医、当該情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う担当医及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「オ」に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。エ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする。オ 当該病院において又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「ウ」に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。カ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。キ 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。ク 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。ケ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。コ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成していること。サ 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を有していること。シ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。ス 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
2往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等の適用
(2) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係の施設基準1の(1)又は(2)に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療であって、第9の2の(3)に規定する要件を満たしていること。
3在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)に規定する場合の施設基準1の(1)から(3)に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療において次のアに掲げる数をイに掲げる数で除した値が12未満であること。なお、アの数が120を超えない場合はこの限りではない。ア 直近3月に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った回数(別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)イ 直近3月に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った患者の数(別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。)
4届出に関する事項1の(1)及び(2)の在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2及び様式11の3を用いること。1の(3)の在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2を用いること。2の(2)の在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2及び様式11の3を用いること。2の(3)の在宅療養実績加算1及び2の(4)の在宅療養実績加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2及び様式11の5を用いること。なお、在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準に係る届出と在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係、在宅療養実績加算
1又は在宅療養実績加算2を併せて届け出る場合であって、別添2の様式11の2、様式11の
3及び様式11の5を用いる場合は、それぞれ1部のみの届出で差し支えない。第14の3在宅患者歯科治療時医療管理料施設基準B004-6-2歯科治療時医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
1在宅患者歯科治療時医療管理料施設基準B004-6-2歯科治療時医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。ア 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)イ 酸素供給装置ウ 救急蘇生セット
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
2届出に関する事項在宅患者歯科治療時医療管理料施設基準B004-6-2歯科治療時医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は別添2の様式17を用いること。第14の4往診料に規定する患者施設基準C002往診料に規定する患者施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療以下のいずれかに該当する者であって、当該患者又はその家族等の患者の看護等に当たる者が、往診を行う医療機関(以下この項において「往診医療機関」という。)に対し電話等で直接往診を求め、当該往診医療機関の医師が往診の必要性を認めたもの。
1往診医療機関において、過去60日間に在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定しているもの(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第2部第1節「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)(5)において、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表若しくは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表及び第2章特掲診療料のみを算定した場合を含む。以下この区分において同じ。)。
2往診医療機関と連携する保険医療機関(以下この項において「連携医療機関」という。)において、過去60日間に在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定しているもの。ただし、この場合において、連携医療機関は以下のいずれも満たしていること。
(1) 計画的な医学管理の下、主治医として定期的に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施している保険医の所属する保険医療機関であって、往診医療機関と連携体制を構築していること。
(2) 当該保険医療機関において、連携する往診医療機関が往診を行う場合に、当該患者の疾患名、患者の状態、治療方針及び急変時の対応方針等(以下この項において「診療情報等」という。)を、あらかじめ患者の同意を得た上で往診医療機関がICT等を用いて確認できるように、適切な情報提供を行う体制を有していること。
(3) 連携医療機関が患者に対し、当該保険医療機関において往診を行うことが困難な時間帯等に対応を行う他の保険医療機関の名称、電話番号及び担当者の氏名等を文書により提供していること。
3過去180日間に往診医療機関の外来を受診し、再診料点数表A001再診料76点点数表、外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料(再診時に限る。)、地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料、小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料(再診時に限る。)又は外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料(再診時に限る。)を3回以上算定しているもの。
4介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)に入所している患者であって、当該患者又は当該介護保険施設の従事者等が、介護保険施設等の協力医療機関として定められている当該往診医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該往診医療機関の医師が往診の必要性を認めたもの。ただし、この場合において介護保険施設等は以下のいずれかに該当する患者であること。
(1) 次のア及びイに該当していること。ア 介護保険施設等において、当該往診医療機関が往診を行う場合に、往診を行う患者の診療情報等を、あらかじめ患者の同意を得た上で、当該介護保険施設から往診医療機関に適切に提供されており、必要に応じて往診医療機関がICTを活用して患者の診療情報等を常に確認可能な体制を有していること。イ 往診を受ける患者が入所している介護保険施設等と当該往診医療機関において、当該入所者の診療情報等の共有を図るため、年1回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(2) 当該患者が入所している介護保険施設等と当該往診医療機関において、当該入所者の診療情報等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。ただし、当該介護保険施設において往診の必要性が認められた入所者に対する往診を、年に2件以上行った場合には、カンファレンスの実施は年に1回以上の頻度であれば良いこととする。この場合において、往診に際して当該介護保険施設の職員と往診医療機関の間で、入所者の病状急変時の対応方針及び往診依頼時の連絡方法等に係る適切な情報共有が行われていること。なお、(1)のイ及び(2)に規定するカンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。第14の4の2介護保険施設等連携往診加算施設基準C000介護保険施設等連携往診加算施設基準 › 特掲診療料
1介護保険施設等連携往診加算施設基準C000介護保険施設等連携往診加算施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び往診体制等を確保していること。ア 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。なお、当該保険医療機関は、当該介護保険施設等との間で以下の取り決めを行っていること。(イ) 当該介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等において、当該保険医療機関の医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。(ロ) 当該介護保険施設等の求めがあった場合において、当該保険医療機関が診療を行う体制を常時確保していること。イ 当該保険医療機関において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に対して説明の上、提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該医療機関の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を提供した文書等に明示すること。ウ 当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。(イ) 往診を行う患者の診療情報及び急変時の対応方針等をあらかじめ患者の同意を得た上で介護保険施設等の協力医療機関として定められている保険医療機関に適切に提供され、必要に応じて往診を行う医師が所属する保険医療機関がICTを活用して当該診療情報及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有していること。(ロ) 当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等における対応方針等の共有を図るため、年1回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。イ 当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、介護保険施設等の入所者の病状急変した場合等における対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。ただし、当該介護保険施設等において往診の必要性が認められた入所者の往診を、年に2件以上行った場合には、カンファレンスの実施は年に
1回以上の頻度であれば良いこととする。この場合において、往診に際して当該介護保険施設等の職員と、入所者の急変時の対応方針及び往診依頼時の連絡方法等に係る適切な情報共有が行われていること。
(3) (2)のアの(ロ)及びイに規定するカンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。また、当該カンファレンスが基本診療料施設基準通知の別添3の第26の5の1の(5)に規定する入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1における連携機関との面会を兼ねることは差し支えない。
(4) 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2届出に関する事項介護保険施設等連携往診加算施設基準C000介護保険施設等連携往診加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準に関する届出は、別添2の様式18の3を用いること。第14の5在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料
1在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
(4) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(6) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
(7) (6)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで及び(5)から(7)までの基準を満たすこと。
3届出に関する事項
(1) 在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の6を用いること。
(2) 1の(5)については当面の間、当該基準を満たしているものとみなす。ただし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には、速やかに導入するように努めること。第15在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準C002-2在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療
1在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準C002-2在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等を行うことができる体制を確保していること。ただし、当該保険医療機関が「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地診療所であって、在宅医療を担当する医師が、緊急時の連絡体制及び24時間診[データが長すぎるため省略しています。正確な内容は厚生労働省の告示・通知をご確認ください。]