B001-3-3令和8年改定

生活習慣病管理料(Ⅱ)

医科 › 点数表
333

関連施設基準

関連疑義解釈

その1「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 医-36 活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管…
問: 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 医-36 活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」と いう。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する 総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を 行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合 に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。
その1問 131 について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実 施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行っ…
問: 問 131 について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実 施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが 追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。
その1既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に…
問: 既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届 出を行っている医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診 療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合、改めて様式7の 10 の届出を行う必要があるか。
その1「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している…
問: 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している保険医療機関に ついては、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行 うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と 相談の上、次回受診する日を決めること。」とあるが、患者の都合により次 回受診する日付が確定しない場合の対応如何。

参照元(4件)