疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを実施する保 険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出 を行うことは可能か。

回答

可能。ただし、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること。

関連する診療報酬項目

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