疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C002」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料のみを実施する保 険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料に係る施設基準の届出 を行うことは可能か。
答
回答
可能。ただし、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること。