疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 において、直近3月の訪問診療を行 っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 において、直近3月の訪問診療を行 っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以 下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されて いるが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療 回数が一定以上であった場合の取扱い如何。

回答

訪問診療の実績については、各月の 1 日時点の直近3ヶ月の訪問診療の 算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。 また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一 患者について当該月の4回目までの訪問診療については 100 分の 100 の点 数を算定するが、5回目以降の訪問診療については、当該月の間は 100 分 の 50 に相当する点数により算定する。 【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】

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