在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 において、直近3月の訪問診療を行 っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均…
質問
在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の注 12 において、直近3月の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行 っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療回数(以 下「平均訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されて いるが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療 回数が一定以上であった場合の取扱い如何。
回答
訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の実績については、各月の 1 日時点の直近3ヶ月の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の 算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。 また、平均訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一 患者について当該月の4回目までの訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療については 100 分の 100 の点 数を算定するが、5回目以降の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療については、当該月の間は 100 分 の 50 に相当する点数により算定する。 【在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係・施設入居時等医学総合管理料】