疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療と情報…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療と情報通信機器を 用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、隔 月で訪問診療情報通信機器を用いた診療を実施した場合の算定につい て、どのように考えればよいか。

回答

訪問診療を実施した月及び情報通信機器を用いた診療を実施した月のい ずれにおいても、「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1 回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定 すること。

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