疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療と情報…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C002」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表と情報通信機器を 用いた診療を組み合わせた在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表診療計画を作成し、当該計画に基づき、隔 月で訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場合の算定につい て、どのように考えればよいか。
答
回答
訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を実施した月及び情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した月のい ずれにおいても、「月1回訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表等を行っている場合であって、2月に1 回に限り情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行っている場合」の所定点数を算定 すること。