「C002」在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理 料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基…
質問
「C002」在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療 14(施設入居時等医学総合管理 料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、 「当該 保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居 時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料 を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労 働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」 とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。
回答
特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる患者のほか、以下の患者を指 す。 ・ 特掲診療料の施設基準等の別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が 定める状態の患者。 ・ 「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注3、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の 注6又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の注5に規定する在 宅ターミナルケア加算を算定した患者。(算定した月に限る。) ・ 「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注4又は「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ) の注7(「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の注6の規定により 準用する場合を含む。)に規定する看取り加算を算定した患者。 (算定した 月に限る。) ・ 「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注5又は「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ) の注8(「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の注6の規定により 準用する場合を含む。)死亡診断加算を算定した患者。(算定した月に限 る。) ・ 令和6年3月に施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(令和7年 3月 31 日までの間に限る。)。ただし、「直近3か月に在宅時医学総合管 理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居 時等医学総合管理料を算定した患者等の割合」を令和7年3月 31 日まで に7割以下とするための計画を立て、当該計画書を、在宅時医学総合管理 料の注 14 に係る届出を行う時点及びその時点から令和7年3月まで3か 月ごとに地方厚生(支)局長に届出を行う必要があること。