施設基準
C000R6R8在宅歯科医療推進加算
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C000R6R8【令和8年度改定 注記】「在宅歯科医療推進加算」は令和8年度診療報酬改定で再編され、令和8年度の施設基準告示(令和8年厚生労働省告示第70号・第71号)及び施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)に当該名称の独立した規定は見当たりません。当該項目の令和8年度の施設基準は、再編後の関連項目をご確認ください。(本記述は令和6年度告示の内容を令和8年度改定に合わせて整理したものです。)
1在宅歯科医療推進加算に関する施設基準
(1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(3) 届出前3月間の月平均延べ患者数を用いること。
2届出に関する事項在宅歯科医療推進加算に係る届出は、別添2の様式21の4を用いること。