疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療を実施し、 翌月に複数回の情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し た上で当該診療を実施した場合、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等 医学総合管理料の算定方法はどのようになるか。

回答

「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通 信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定する。

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