疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C002」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を実施し、 翌月に複数回の情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表診療計画を策定し た上で当該診療を実施した場合、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表時医学総合管理料又は施設入居時等 医学総合管理料の算定方法はどのようになるか。
答
回答
「月1回訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通 信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定する。