C000令和8年改定C000令和8年改定 | 患家診療時間加算 | +100点 | 注2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。 |
| 在宅医療充実体制加算 | +2000点 | 注3 在宅点数表 |
| 在宅療養実績加算1 | +750点 | 注3 在宅点数表 |
| 在宅療養実績加算2 | +500点 | 注3 在宅点数表 |
| 看取り加算 | +3000点 | 注4 往診点数表 |
| 死亡診断加算 | +200点 | 注5 患家において死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定する場合は、算定できない。 |
| 往診時医療情報連携加算 | +200点 | 注9 在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表 |
| 介護保険施設等連携往診加算 | +200点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表、深夜の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合には、在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院(地域において在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の患者に対する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合
( 1) 病床を有する場合
① 緊急往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 850点
② 夜間・休日往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 1,700点
③ 深夜往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 2,700点
( 2) 病床を有しない場合
① 緊急往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 750点
② 夜間・休日往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 1,500点
③ 深夜往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 2,500点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合
( 1) 緊急往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 650点
( 2) 夜間・休日往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 1,300点
( 3) 深夜往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 2,300点
ハ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合
( 1) 緊急往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 325点
( 2) 夜間・休日往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 650点
( 3) 深夜往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 1,300点
ニ 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対して行う場合
( 1) 緊急往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 325点
( 2) 夜間・休日往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 405点
( 3) 深夜往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算 485点
注2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。
注3 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で死亡した患者(往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った後、24時間以内に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表以外で死亡した患者を含む。)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表を算定し、かつ、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した場合には、当該患者に係る区分等に従い、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注6に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算及び区分番号C001-2の注5に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料充実体制加算、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養実績加算1又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。
イ 有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療その他これに準ずる施設(以下この区分番号、区分番号C001及び区分番号C001-2において「有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等」という。)
に入居する患者以外の患者
( 1) 在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
① 病床を有する場合 6,500点
② 病床を有しない場合 5,500点
( 2) 在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院(( 1)に規定するものを除く。
)の場合 4,500点
( 3) ( 1)及び( 2)に掲げるもの以外の場合 3,500点
ロ 有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に入居する患者
( 1) 在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
① 病床を有する場合 6,500点
② 病床を有しない場合 5,500点
( 2) 在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院(( 1)に規定するものを除く。
)の場合 4,500点
( 3) ( 1)及び( 2)に掲げるもの以外の場合 3,500点
注4 往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行い、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で患者を看取った場合(注3に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケ
ア加算を算定する場合に限る。)には、看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算として、3,000点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号C001の注7(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算は算定できない。
注5 患家において死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定する場合は、算定できない。
注7 往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に要した交通費は、患家の負担とする。
注9 在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院が、当該保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの以外の保険医療機関に限る。)によって計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている患者に対して、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医療情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算として200点を所定点数に加算する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料は、患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等でC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を求め、当該保険医療機関の医師が往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の必要性を認めた場合に、可及的速やかC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合に算定する。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表とは、患者又は現にその看護に当たっている者からのC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関が訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を提供している患者に限C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表した場合にも緊急往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算を算定できる。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料に「注2」及び「注6」における加算点数を合C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算及び深夜往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算は算定できない。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1)及び (2)のアに規定C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準の1の(1)及び(2)にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院である。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準の2の(1)C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料を算定せず、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表若しくA002外来診療料77点点数表及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料の「注2」に規定する加算を算定する。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を取りに医療機関に来A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表は算定できない。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算は、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日B004退院時共同指導料1別に算定点数表算定した上で往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った患者が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で死亡したC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った後、24 時間以内に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表以外で死亡した場合を含む。)に算定する。こC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケアの実施についA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の上対応すること。なお、死亡日及び死亡日前 14 日以内のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「注6」にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)の「注C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ターミナル点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア加算を算定すること。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法を行った場合に算定する。在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法を指示した医師は、在C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素C107在宅人工呼吸指導管理料2,800点点数表、「C157」酸素ボンベ加算点数表C157酸素ボンベ加算別に算定点数表、C158酸素濃縮装置加算4,000点点数表、「C159」液化酸素装置加算点数表C159液化酸素装置加算別に算定点数表、「C164」人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表J018喀痰48点点数表吸引 、 「J 0 18 - 3 」干渉低周波去痰点数表J018-3干渉低周波去痰48点点数表器による喀痰点数表J018喀痰48点点数表排出、J065間歇150点点数表的陽圧吸入法、 「 J 02 6 - 2」 鼻 マス ク 式補助換気法、J045人工呼吸別に算定点数表器治療及び「J045」人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表は算定できない。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行い、当該患者を患家で看取ったC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で死亡した場合であって、死亡日に往C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表については、当該保険医療機関からの往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を必要とする絶対的な理由がある場C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料の算定については、 16 キロメートル以内C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表をした場合の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料は保険診療としては算定が認められないことから、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表距離が片道 16 キロメートルを超えて又は海路によりアの適用地C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表した場合であって、イの各号の一に該当する特殊の事情があったときの往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料は、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表することがC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表距離が片道 16 キロメーC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に相当長時間を要する事情にあC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に相当長時間を要する事情にあること。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料の項に定める算定方法に準じて算定した点数(720 点に「注1」から「注5」まC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の場合C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に必要とした滞在時間(島に上陸したときから離島するC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の場合C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表のため保険医が当該保険医療機関を出発してから帰院するまでの往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時間につC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行う患者の診療を担う保険医が往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表による対診を求めるこC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等を行っていない場合などのやむC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料に含まれているので前項は適用されず、したがっC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を求められて患家へ赴いたが、既に他医に受診していたため、診察を行わないで帰C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料は、療養の給付の対象としない扱いとする。したがって患者負担とする。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料として取り扱うことは認C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料は、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の依頼を受けC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料を算定できない。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医療情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、他の保険医療機関( 特掲診療料施設基C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1)若しくは(2) に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準の1の(1)若しくは(2)にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)と月1回程度の定期的なカンフC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っているC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院に限C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行うことが困難な時間帯等に対応をC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の医療機関名、電話番号及び担当医C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合においC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医療情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算を算定するに当たって、ICTを用いて連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機関と患者の個人A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算は、介護老人保健施設、介護医療院及C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った際に、提供する医療のC001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の施設基準の1に規定するC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院であって、当該保険医療機関において普段から訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施する患者C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医が往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表をする場合においては、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表日C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した医師の氏名について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。