「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連 絡)別添1の問 121 において、「A315」精…
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連 絡)別添1の問 121 において、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院 料について、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認 心理師が休日を含めて全ての日において常時1人以上配置されているこ ととされているが、「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項 の一部訂正について」(令和6年5月 17 日事務連絡)による取扱い如何。
回答
当該事務連絡のとおり、当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療 法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されていること。ただ し、休日の日勤時間帯にあっては当該保険医療機関内に作業療法士、精神保 健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されており、必要に応じて当該病 棟の入院患者に作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有 していればよい。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年 3月 28 日事務連絡)別添1の問 121 は廃止する。 【在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、施設入居時等医学総合管理料】