区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を…
質問
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料 を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を 用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。
回答
当該診療に係る基本診療料については、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入 居時等医学総合管理料に包括されており、別に算定できない。