疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療 を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を 用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。

回答

当該診療に係る基本診療料については、在宅時医学総合管理料又は施設入 居時等医学総合管理料に包括されており、別に算定できない。

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