B001-2-9R6R8B001-2-9R6R81 地域包括診療施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料料1に関する施設基準
(1)から(11)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分に
おいて「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研
修を修了していることが望ましい。
(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。
ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員から
の相談に適切に対応することが可能であること。
ウ 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付す
ることについて、当該対応が可能であること。
(4) (3)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している
こと。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、調剤について薬局と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を
していること(以下、当該薬局を「連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局」という。)。連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局については、24 時
間対応できる体制を整えている薬局であること。ただし、当該診療所の特性に応じて緊急
時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表について、院
内処方が可能な体制が整備されている場合にあっては、当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局について、24 時間
対応できる体制が整備されていなくても差し支えない。
(6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしている
こと。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の
保有又は借用している部分が禁煙であること。
(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認
定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしているこ
と。
ア 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定する
ものをいう。)を配置していること。
イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短
期入所療養介護等を提供した実績があること。
ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事
業を実施するものに限る。)を併設していること。
エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老
計発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・
振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席しているこ
と。
オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビ
リテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規
定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリ
テーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期
の運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表又は廃用症候群リ
ハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。
カ 担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有するこ
と。
キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
ケ 病院の場合は、「A246」入退院支援加算の注8に規定する総合機能評価加算の届
出を行っていること又は介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料別に算定点数表を算定していること。
コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力
している実績があること。
(8) 以下の全てを満たしていること。
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応体制加算施設基準時間外対応体制加算施設基準 › 基本診療料1の届出を行っていること。
(ロ) 常勤換算2名以上(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に
所在する診療所にあっては 1.4 人以上)の医師が配置されており、うち1名以上
が常勤の医師であること。
(ハ) 在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であること。
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の届出を行っていること。
(ロ) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援病院の届出を行っていること。
(9) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生
省令第 38 号)第 13 条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があるこ
と。
イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。
ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会
を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。
(10) 外来診療点数表A002外来診療料77点点数表から訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表への移行に係る実績について、以下の全てを満たしているこ
と。
ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療点数表A002外来診療料77点点数表を経て、「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患
者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)(注1のイの
場合に限る。)又は「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表を算定した患者の数の合計が、10 人以上であ
ること。
イ 直近1か月に初診点数表A000初診料291点点数表、再診点数表A001再診料76点点数表、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した患者のうち、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診
療を実施した患者の割合が 70%未満であること。
(11) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定
めていること。
(12) 健康保険法第 68 条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第 63 条第3
項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
2 地域包括診療施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料料2に関する施設基準
1の(1)から(9)、(11)及び(12)の基準を全て満たしていること。
3 外来データ提出加算施設基準外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料、リハビリテーション医療の影響評価
に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。
また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来
医療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連
絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管
・管理されていること。
(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
4 外来データ提出加算施設基準外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料に係るデータ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年 11 月 20 日、令和9年2月 22 日、5
月 20 日、8月 20 日、11 月 22 日又は令和 10 年2月 21 日までに別添2の様式7の 10 につ
いて、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算し
て2月分のデータ(例として、令和9年7月に届出を行った場合は、令和9年8月 20 日の
期限に合わせた届出となるため、試行データは令和9年9月、10 月の2月分となる。)
(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成
し、外来医療、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以
下「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別
途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。
(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機
関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を3の(1)の担当者宛てに電子メールに
て発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ
提出加算の届出を行うことが可能となる。
5 届出に関する事項
(1) 地域包括診療施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料料1又は2の施設基準に係る届出は、基本診療料施設基準通知別添7の様
式2の3を用いること。
(2) 外来データ提出加算施設基準外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料に係る届出については、次のとおり。
ア 外来データ提出加算施設基準外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。
イ 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な
データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する
月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月か
らは算定できないこと。
ウ データ提出を取りやめる場合、3の(2)の基準を満たさなくなった場合及びイに該当
した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。
エ ウの届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、4の(1)の手続き
より開始すること。