C002R6R8C002R6R8一の三 往診料点数表C000往診料720点点数表に規定する時間
保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
1往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関において、過去60日間に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)
又は在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定しているもの(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第2部第1節「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)(5)において、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表若しくは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表及び第2章特掲診療料のみを算定した場合を含む。以下この区分において同じ。)。
2往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関(以下この項において「連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関」という。)に
おいて、過去60日間に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定しているもの。ただし、この場合において、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関は以下のいずれも満たしていること。
3過去180日間に往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関の外来を受診し、再診料点数表A001再診料76点点数表、外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料(再診点数表A001再診料76点点数表
時に限る。)、地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料、認知症地域包括診療料施設基準B001-2-9認知症地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料(再診点数表A001再診料76点点数表時に限る。)又は外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料(再診点数表A001再診料76点点数表時に限る。)を3回以上算定しているもの。
4介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施
設等」という。)に入所している患者であって、当該患者又は当該介護保険施設の従事者等が、介護保険施設等の協力医療機関として定められている当該往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関に対し電話等で直接往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を求め、当該往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関の医師が往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の必要性を認めたもの。ただし、この場合において介護保険施設等は以下のいずれかに該当する患者であること。
(1) 次のア及びイに該当していること。
ア 介護保険施設等において、当該往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関が往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う場合に、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う患者の診
療情報等を、あらかじめ患者の同意を得た上で、当該介護保険施設から往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関に適切に提供されており、必要に応じて往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関がICTを活用して患者の診療情報等を常に確認可能な体制を有していること。
(2) 当該患者が入所している介護保険施設等と当該往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医療機関において、当該入所者の診
療情報等の共有を図るため、月1回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。