疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は、「疑義解釈資料の送付について(その1)」ないとされているが、情報通信機器を用いた診療に際し、看護師等が患家を訪問し、医師の指示で看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料及び看護師等遠隔診療処置実施料の対象となる検査、注射又は処置を実施した場合、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料をそれぞれ算定できるか。また、訪問看護遠隔診療補助料は算定できるか。

回答

情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定可能であり、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料は要件を満たした場合にはそれぞれ算定できる。ただし、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に包括されている処置については算定できない。また、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できない。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年医-4【看護師等遠隔診療検査実施料等】

関連する診療報酬項目

関連施設基準

情報通信機器を用いた診療
1情報通信機器を用いた診療に係る施設基準 (1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下の アからカまでを満たすこと。 ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場 所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」 という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。 イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を 提供できる体制を有すること。 ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、 他の保険医療機関と連携して対応できること。 エ 以下について、当該保険医療機関のウェブサイトに掲示していること。 (イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと (ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認を するためのチェックリスト オ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告 ガイドライン)を遵守していること。また、当該保険医療機関のウェブサイトを作成する 際には、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。 カ 向精神薬を処方するに当たり、「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生 活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋管理サービスの重複投薬等 チェック機能を用いること。ただし、電子処方箋を導入していない場合には、令和10年5 月31日までの間に限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情 報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認することとしても差し支え ない。 (2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 2届出に関する事項 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出は、別添7の様式1を用いること。