区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、…
質問
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料に係る基本診療料は、「疑義解釈資料の送付について(その1)」ないとされているが、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料に際し、看護師等が患家を訪問し、医師の指示で看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料及び看護師等遠隔診療処置実施料の対象となる検査、注射又は処置を実施した場合、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料をそれぞれ算定できるか。また、訪問看護遠隔診療補助料は算定できるか。
回答
情報通信機器を用いた場合の再診料点数表A001再診料76点点数表は別途算定可能であり、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料は要件を満たした場合にはそれぞれ算定できる。ただし、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準C002-2在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に包括されている処置については算定できない。また、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できない。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年医-4【看護師等遠隔診療検査実施料等】