疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」やターミナルケア加算等を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であることとされているが、重度の認知症の患者を診療する医療機関についても同様か。

回答

重度の認知症患者の診療についても考慮する観点から、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ診療月数に占める、適切なケアを行う重度の認知症患者(認知症自立度Ⅳ又はMに該当する患者であって、介護者への助言や療養方針に関する本人や介護者との意思決定支援を継続的に行うとともに、直近3か月以内に関係機関との間でこれらの情報を共有し連絡調整を行った患者をいう。以下同じ。)の延べ診療月数の割合が8分以上であり、かつ適切なケアを行う重度の認知症患者であって在宅時医学総合管理料を算定する患者の延べ診療月数の割合が4分以上である場合には、当該割合が1割5分以上であれば当該要件を満たすものとする。医-7

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