J053令和8年改定皮膚科軟膏
医科 › 点数表
別に算定
J053令和8年改定| 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 | 55点 |
| 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | 85点 |
| 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 | 155点 |
| 6,000平方センチメートル以上 | 270点 |
注1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
注2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏こう処置の費用は算定しない。
C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表を算定している患者(これに係る薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料又A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者を除く。)については、