J053令和8年改定

皮膚科軟膏処置

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満55
500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満85
3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満155
6,000平方センチメートル以上270
告示厚生労働省告示

注1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

注2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏こう処置の費用は算定しない。

通知算定上の留意事項
(1) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。
(2) 100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。