J053令和8年改定皮膚科軟膏処置
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 | 55点 |
| 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | 85点 |
| 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 | 155点 |
| 6,000平方センチメートル以上 | 270点 |
告示厚生労働省告示
注1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
注2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏こう処置の費用は算定しない。
通知算定上の留意事項
(1) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表
C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。(2) 100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。