疑義解釈その22024-03-28 発出R6改定
在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い
医科 › 在宅医療
問
質問
答
回答
「同一建物居住者」とは、同一の建物(マンション、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)に居住する複数の患者に対して同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う場合の患者をいう。
以下の場合は同一建物居住者に該当しない(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の1として算定可)。
①訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う患者が当該建物において1名のみの場合
②当該建物に居住する患者のうち、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う患者数が当該建物の患者の90%未満の場合(90%以上の場合は同一建物居住者として取り扱う)
③有料老人ホーム等に併設されている医療機関が、当該有料老人ホーム等以外の場所から訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う場合
在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料が機能強化型施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の届出を行っている場合は加算点数が異なる。