B001-3令和8年改定生活習慣病管理料(Ⅰ)
注意事項
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生活習慣病管理料施設基準
B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ):脂質異常症670点、高血圧症625点、糖尿病680点 - ▸
生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表
B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表:333点(すべての主病に共通) - ▸
療養計画書の作成・患者署名が必要
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特定疾患療養管理料施設基準
B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料との同月算定不可
B001-3令和8年改定生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ):脂質異常症670点、高血圧症625点、糖尿病680点
生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表:333点(すべての主病に共通)
療養計画書の作成・患者署名が必要
特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料との同月算定不可
| 脂質異常症を主病とする場合 | 610点 |
| 高血圧症を主病とする場合 | 660点 |
| 糖尿病を主病とする場合 | 760点 |
| 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該基準に係る区分及び患者の主病に応じて、以下に掲げる点数を所定点数に加算する。イ充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)(1)充実管理加算1 | 30点 |
| 血糖自己測定指導加算 | +500点 | 注3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算する。 |
| 眼科医療機関連携強化加算 | +60点 | 注5 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、眼科医療機関連携強化加算疑義解釈現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算は算定可能か。医科診療報酬点数表関係として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算する。 |
| 歯科医療機関連携強化加算 | +60点 | 注6 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算疑義解釈現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算は算定可能か。医科診療報酬点数表関係として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定しているときは、算定できない。
注2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料施設基準B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)に含まれるものとする。
注3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該基準に係る区分及び患者の主病に応じて、以下に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)(1) 充実管理加算1 30点(2) 充実管理加算2 20点(3) 充実管理加算3 10点ロ 充実管理加算(高血圧症を主病とする場合)(1) 充実管理加算1 30点(2) 充実管理加算2 20点(3) 充実管理加算3 10点ハ 充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)(1) 充実管理加算1 30点(2) 充実管理加算2 20点(3) 充実管理加算3 10点
注5 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、眼科医療機関連携強化加算疑義解釈現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算は算定可能か。医科診療報酬点数表関係として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算する。
注6 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算疑義解釈現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算は算定可能か。医科診療報酬点数表関係として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算する。
B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒、服薬及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が 200 床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する。この場合において、当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。なお、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない。B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする。以下同じ。)により丁寧に説明を行い、患者の同意を得た場合に算定できるものである。また、交付した療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。なお、療養計画書は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。また、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない。B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料、同「24」外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料、同「27」糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料及び同「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を除く。以下この項において同じ。)、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。また、生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定した月において、生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料 (Ⅰ)の算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、第1部医学管理等、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の費用は算定できない。なお、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において診療を行った場合の「A001」の「注8」に規定する外来管理加算の費用は、当該加算の要件に従い算定できる。B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒に係る情報提供及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても、患者又はその家族等から求めがあった場合に交付するものとするとともに、概ね4月に1回以上は交付するものとする。なお、交付した当該療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。また、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない。B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。ウ データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「外来医療等調査実施説明資料」という。)に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、外来医療等調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが外来医療等調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について、算定ができる。エ データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。オ イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。