B001-3令和8年改定

生活習慣病管理料(Ⅰ)

医科 › 点数表
別に算定

注意事項

  • 生活習慣病管理料(Ⅰ):脂質異常症670点、高血圧症625点、糖尿病680点

  • 生活習慣病管理料(Ⅱ):333点(すべての主病に共通)

  • 療養計画書の作成・患者署名が必要

  • 特定疾患療養管理料との同月算定不可

関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、 「当該治療計画 に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養…
問: 区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、 「当該治療計画 に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と 連携して実施しても差し支えない」とあるが、「多職種」には以下の職種 の者は含まれるか。 ① 理学療法士 ② 保健所の職員又は他の保険医療機関の職員
その1令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011- 2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者に…
問: 令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011- 2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1 日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区 分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D00 2」歯周病検査は別に算定可能か。
その1「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 医-36 活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管…
問: 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 医-36 活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」と いう。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する 総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を 行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合 に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。
その1問 131 について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実 施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行っ…
問: 問 131 について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実 施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが 追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。
その1生活習慣病管理料(Ⅱ)について、 「区分番号B001-3に掲げる「生 活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算…
問: 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、 「区分番号B001-3に掲げる「生 活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期 間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」こととされて いるが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料についての取扱い 如何。
その7「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準 のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医…
問: 「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準 のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医療材料の機 能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」の算定留意事項に「「B001- 3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を 算定する患者(入院中の患者を除く。)」とあるが、当該患者には、令和6 年度診療報酬改定前の「B001-3」生活習慣病管理料の「2」高血圧 症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)が含まれる と考えてよいか。
その14「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3 -3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、…
問: 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3 -3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、「血糖試験紙、固 定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場 合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に 含まれ、別に算定できない。」とされているが、皮下グルコース用電極に 係る費用は別に算定できるのか。
その1既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に…
問: 既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届 出を行っている医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診 療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合、改めて様式7の 10 の届出を行う必要があるか。
その1「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している…
問: 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している保険医療機関に ついては、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行 うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と 相談の上、次回受診する日を決めること。」とあるが、患者の都合により次 回受診する日付が確定しない場合の対応如何。
その1「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)に ついて、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を…
問: 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)に ついて、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等は この限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」 とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けてい る患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。
その2「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、 「注1」及び「注 2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施す…
問: 「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、 「注1」及び「注 2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあ るが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。

参照元(11件)

疑義解釈「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、 「注1」及び「注 2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施す…疑義解釈既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に…疑義解釈「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している…疑義解釈「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)に ついて、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を…疑義解釈「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3 -3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、…疑義解釈「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準 のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医…疑義解釈「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 医-36 活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管…疑義解釈問 131 について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実 施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行っ…疑義解釈生活習慣病管理料(Ⅱ)について、 「区分番号B001-3に掲げる「生 活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算…疑義解釈区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、 「当該治療計画 に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養…疑義解釈令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011- 2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者に…