A000令和8年改定A000令和8年改定 | 乳幼児加算 | +75点 | 注6 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、乳幼児加算として、75点を所定点数に加算する。ただし、注7又は注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。 |
| 時間外加算 | +85点 | 注7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外施設基準 |
| 休日加算 | +250点 | 注7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外施設基準 |
| 深夜加算 | +480点 | 注7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外施設基準 |
| 夜間・早朝等加算 | +50点 | 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算施設基準夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料として、50点を所定点数に加算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。 |
| 機能強化加算 | +80点 | 注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において初診を行った場合は、機能強化加算施設基準機能強化加算施設基準 › 基本診療料として、80点を所定点数に加算する。 |
| 外来感染対策向上加算 | +6点 | 注11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更 |
| 発熱患者等対応加算 | +20点 | 注11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更 |
| 連携強化加算 | +3点 | |
| サーベイランス強化加算 | +1点 | 注13 注11本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強化加算施設基準サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | +5点 | 注14 注 11 本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算施設基準抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。 |
| 特定機能病院等紹介患者受入加算 | +60点 | 注15 保険医療機関(診療所又は許可病床数が200床未満である病院に限る。)において、特定機能病院、地域医療施設基準 |
注1 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、253点を算定する。
注2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をいう。以下この表において同じ。)(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
注3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院、外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
注4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険医療機関において購入された使用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)
において初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結率初診料として、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
注5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同一保険医療機関疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り146点(注1のただし書に規定する場合にあっては、127点)を、この場合において注2から注4までに規定する場合は、108点(注1のただし書に規定する場合にあっては、94点)を算定できる。ただし書の場合においては、注6から注16までに規定する加算は算定しない。
注6 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、乳幼児加算として、75点を所定点数に加算する。ただし、注7又は注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。
注7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ85点、250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点、365点又は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、345点)を所定点数に加算する。
注8 小児科を標榜ぼうする保険医療機関(注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、注7の規定にかかわらず、それぞれ200点、365点又は695点を所定点数に加算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)
が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算施設基準夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料として、50点を所定点数に加算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)
において初診を行った場合は、機能強化加算施設基準機能強化加算施設基準 › 基本診療料として、80点を所定点数に加算する。
注11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算施設基準外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
注13 注11本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強化加算施設基準サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
注14 注 11 本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算施設基準抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
注15 保険医療機関(診療所又は許可病床数が200床未満である病院に限る。)において、特定機能病院、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満であるものを除く。
)又は許可病床の数が400床以上の病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)の紹介を受けて初診を行った場合は、特定機能病院等紹介患者受入加算として、60点を所定点数に加算する。
注16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注11に規定する明細書発行体制等加算施設基準明細書発行体制等加算施設基準 › 基本診療料は別に算定できない。
イ 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表1 15点
ロ 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表2 9点
ハ 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表3 4点
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して対応できる体制を有すること。G100薬剤別に算定点数表」等の関係学会が定A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表外で受けてA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表(当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表についてその理由等は問わない。)A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院をいう。以下同じ。)(一般病床のA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院及び紹介受診重点医療機関並びに一般病床の数が 2A001再診料76点点数表の患者数) ✕ 1,000A001再診料76点点数表の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数、救急患者数についてA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院が医療法第 30 条の4に基づいて作成された医療計画において位置A001再診料76点点数表の患者数については、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院が医療法第 30 条の4に基づいて作成された医療計画A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療料又は「B011」B011連携強化診療情報提供料150点点数表を算定している患者及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料B011連携強化診療情報提供料150点点数表を算定している患者を含む。)の数とA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院(一般病床の数が 200 床未満の病院を除く。)、紹介受A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院及び紹介受診重点医療機関並びに一般病床のA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院及び紹介受診重点医A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合のA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需のA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の取扱いとA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により時間A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算の特例又は夜間・A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算、深夜加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算の特例又は夜間・A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算、休日加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算の特例又は夜間・A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算の特例A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料特例医療機関」という。)とは、A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料特例医療機関において、休日加算又は深夜加算に該当する場合においては、時A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算又は夜間・早朝等加算施設基準夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料は算定しない。A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算、休日加算又A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算 、 休日加算 、 深夜加算及び夜間 ・ 早朝等加算の併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等に係る取扱いは、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う時間C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に要すC000往診料720点点数表を算定した場合にも、初診料に加えて夜間・早朝等加算施設基準夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料を算定でA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算、深夜加算、休日加算とは明確に区分されるものである。D282-3コンタクトレンズ検査料別に算定点数表、「I010」精神科ナイト・ケア、「JJ038-2持続緩徐式血液濾1,990点点数表過A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料を有する医療機関における初診を評価するものであり、別に厚生A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料を有する医療機A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して実施する感染症対策への参画、 空間的・時間的A002外来診療料77点点数表等を実施する体制の確保を更に推A002外来診療料77点点数表時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料共通プラットフォーム( J-SIPHE)等、A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表は、オンライン資格確認により取G100薬剤別に算定点数表情報等を実際の診療に活用できる体制を有することを基本とし、電A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し質の高い医療を提供するための国等が進める医A001再診料76点点数表の「注 11」明細書A001再診料76点点数表