A000令和8年改定

初診料

医科 › 点数表
291

注意事項

  • 同一日に他の保険医療機関での初診がある場合でも算定可能

  • 小児科を標榜する保険医療機関において、乳幼児(6歳未満)に対して初診を行った場合は、乳幼児加算(75点)を加算する

  • 再診料との同日算定不可

届出書類

様式1情報通信機器を用いた診療
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様式1の2情報通信機器診療報告書(8月)
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様式1の3機能強化加算
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様式1の4外来感染対策向上加算
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様式1の5連携強化加算等
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様式1の6医療DX推進体制整備加算
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様式1の7看護師等遠隔診療補助加算
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様式3喘息治療管理料
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様式87の3の4連携強化加算
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様式87の3の6医療DX推進体制整備加算
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関連施設基準

令和8年改定情報通信機器を用いた診療
1情報通信機器を用いた診療に係る施設基準 (1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下の アからカまでを満たすこと。 ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施
令和8年改定夜間・早朝等加算
1夜間・早朝等加算に関する施設基準等 (1) 1週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上の診療所である保険医療機関であるこ と。なお、一定の決まった日又は決まった時間に行われる訪問診療の時間については、その 実施する時間を表示している場
令和8年改定機能強化加算
1機能強化加算に関する施設基準 次のいずれにも該当すること。 (1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。 (2) 次のいずれかを満たしていること。 ア 「A001」の注12に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っている
令和8年改定連携強化加算
1連携強化加算に関する施設基準 次のいずれにも該当すること。 (1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。 (2) 当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に 対し、過去1年間に4回以上、感
令和8年改定サーベイランス強化加算
1サーベイランス強化加算に関する施設基準 (1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。 (2) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J- SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加し
令和8年改定抗菌薬適正使用体制加算
1抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準 (1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。 (2) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。 (3) 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Acces
令和8年改定特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料
1保険医療機関と卸売販売業者との価格交渉においては、厚生労働省「医療用医薬品の流通改善 に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)に 基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ま
令和8年改定歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
1歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 (1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄 ・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。 (2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑
令和8年改定地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
1地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等 (1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及 び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用 いること。 (
令和8年改定歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2
1歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準 (1) 歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準 ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にか かる施設基準に
令和8年改定歯科外来診療感染対策加算1、歯科外来診療感染対策加算2、歯科外来診療感染対策加算
3及び歯科外来診療感染対策加算4 1歯科外来診療感染対策加算1、歯科外来診療感染対策加算2、歯科外来診療感染対策加算3及 び歯科外来診療感染対策加算4に関する施設基準 (1) 歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準 ア 歯科医療を担当す
令和8年改定歯科診療特別対応連携加算
1歯科診療特別対応連携加算に関する施設基準 (1) 歯科診療特別対応連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は 再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特 別対応加算3を算定して
令和8年改定新生児治療回復室入院医療管理料
1新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準 (1) 病院である保険医療機関の一般病棟における特定の治療室を単位とすること。 (2) 当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師(宿日直を行っている専任の医師を含 む。)又は週3日以上常
令和8年改定歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に規定する施設基準
第5の2歯科点数表の初診料の注16 及び再診料の注12に規定する施設基準 1歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に規定する施設基準 (1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下 のア及

関連疑義解釈

その1区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する情報通信機器 を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必…
問: 区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する情報通信機器 を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判 断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該保険医療 機関において対面診療を行った場合の初診料の算定は、どのように考えれ ばよいか。
その1区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割…
問: 区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に 「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月 1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚 生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。
その1区分番号「A000」初診料の注 10 に規定する機能強化加算の施設基 準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必…
問: 区分番号「A000」初診料の注 10 に規定する機能強化加算の施設基 準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する 対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」 とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。
その1区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上 加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上 加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請 を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、具体的にはど のような保険医療機関が該当するか。
その1区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の 注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加…
問: 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の 注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定する サーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対 策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JA NIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地 域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、 ① 対象となるサーベイランスには、JANIS及びJ-SIPHE以外 にどのようなものがあるか。 ② JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にの み参加すればよいのか。
その1区分番号「A000」初診料の注 12、区分番号「A001」再診料の 注 16 及び「A234-2」感染対策向上加算の注3…
問: 区分番号「A000」初診料の注 12、区分番号「A001」再診料の 注 16 及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化 加算の施設基準において、「過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、 抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」とされているが、具 体的にはどのような内容について、どのくらいの頻度で報告すればよい か。
その1区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報…
問: 区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な 場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
その1区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診…
問: 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる 体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示 していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」 のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
その1区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使…
問: 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請 求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行 っている場合であっても、当該基準を満たすか。
その1区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報…
問: 区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な 場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
その1区分番号「A000」初診料の注 12 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診…
問: 区分番号「A000」初診料の注 12 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる 体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示 していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」 のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
その1区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロ において、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)の…
問: 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロ において、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくは ニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくは ニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診 料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A 000」初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算又は区分番号「A 002」再診料の留意事項通知(6)のイ、ロ若しくはニの状態における 区分番号「A002」再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算 定した場合、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
その1区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、「第2の7」の 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」…
問: 区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、「第2の7」の 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診 療支援病院歯科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月 31 日時点で現に当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変 更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなく てよいか。
その1令和4年3月 31 日以前に、区分番号「A000」初診料の施設基準通 知「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する…
問: 令和4年3月 31 日以前に、区分番号「A000」初診料の施設基準通 知「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第 3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等における「歯 科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対す る対策の研修」を満たす内容の研修を受講した場合、当該通知「第2の7」 の(3)又は「第3」の(9)を満たしていることとしてよいか。
その4区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」 感染対策向上加算の施設基準の届出について、「当該加算の届出について は実績を要しない」こととされているが、この「実績」とは、具体的には 何の実績を指すのか。
その6区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」 感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは、郡市区等医 師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。
その7区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診…
問: 区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在し なかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な 場合」に該当すると考えてよいか。
その8区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算…
問: 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサ ーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策 向上加算1の施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANI S)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や 全国のサーベイランスに参加していること」について、 ① 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務 連絡)別添1の問 20 における「JANISの検査部門と同等のサーベ イランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。 ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に基づく感染症発生動向調査は該当するか。 ③ 地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネッ トワークは該当するか。 ④ 参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではな く、特定の臓器や部位等の感染症に限定して、細菌の分離頻度、その抗 菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されているものは 該当するか。 ⑤ サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIP HEに参加する場合、どの時点から当該要件を満たすものとしてよい か。
その8区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診…
問: 区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在し なかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な 場合」に該当すると考えてよいか。
その10区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上 加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上 加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「新興感染症 の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した 地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を 行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされてい るが、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制が保健所等の主導に より既に整備されており、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行っ た他の保険医療機関等が当該体制に参加している場合、当該体制に参加す ることをもって上記の施設基準を満たすものと考えてよいか。
その12区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基…
問: 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていれ ばよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」 とされているが、保険医療機関においてオンライン資格確認の導入が完了 した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能 か。
その12区分番号「A000」初診料の注 12 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基…
問: 区分番号「A000」初診料の注 12 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていれ ばよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」 とされているが、保険医療機関においてオンライン資格確認の導入が完了 した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能 か。
その15区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算の施設基…
問: 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算の施設基準において、 「感染対策 向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複 数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参 加し、合わせて年2回以上参加していること」とされているが、やむを得 ない理由により、一部の医療機関のカンファレンスに参加できなかった場 合、どのように考えればよいか。
その28区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割…
問: 区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に 「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等について「疑義解釈資料 の送付について(その1)」 (令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問2、 3において示されているが、令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹 介割合に係る実績を満たしている場合、令和5年4月1日までに令和4年 度中の任意の連続する6か月の実績に係る報告を行う必要があるか。
その28区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 に規定するサーベイランス強化加算の施設基準に…
問: 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 に規定するサーベイランス強化加算の施設基準において、 「院内感染対 策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J -SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」と されているが、「診療所版J-SIPHE」は該当するか。
その45区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料 の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加…
問: 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料 の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規 定するサーベイランス強化加算について、 「疑義解釈資料の送付につい て(その8)」(令和4年5月 13 日事務連絡)において、「保険医療機 関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年 3月 31 日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込 書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えな い。」とされているが、令和5年4月1日以降に保険医療機関が新たに JANIS又はJ-SIPHEに参加する場合及びJANIS又はJ - S I P H E か ら 一 度 脱 退 し た 医 療 機 関 が 再 び 参 加 す る 場 合 に つ い て、どのように考えればよいか。
その1「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2につい て、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票は、…
問: 「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2につい て、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定 する初診において用いることでよいか。
その1「A000」初診料の注 16 に規定する医療DX推進体制整備加算(以下 「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準…
問: 「A000」初診料の注 16 に規定する医療DX推進体制整備加算(以下 「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「オンライ ン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以 下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又 は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用 できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有し ていればよいか。
その1「A000」初診料の「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算(以 下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基…
問: 「A000」初診料の「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算(以 下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、 「オンライ ン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以 下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又 は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用 できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有し ていればよいか。
その2「A000」初診料の注 15 に規定する医療DX推進体制整備加算(以 下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準…
問: 「A000」初診料の注 15 に規定する医療DX推進体制整備加算(以 下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、 「国等が 提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活 用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準につ いては令和7年9月 30 日までの間は経過措置が設けられているが、電子 カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明 であっても、当該加算は算定可能か。
その2「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ いて、 「A000」初診料の注 14 に規定する医…
問: 「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ いて、 「A000」初診料の注 14 に規定する医療情報取得加算1又は2を 算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。 また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4 を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
その3歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様 式4)の「4 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受…
問: 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様 式4)の「4 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」及び 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出書添付書類(様式 4の1の2)の「3 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」 について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「A000」初診料 の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1又は2の施設基準に係る 届出を行っている歯科医療機関において、研修の受講歴等を記載する代わ りに、歯科外来診療環境体制加算の届出をすでに行っている旨を記載して もよいか。
その14「A000」初診料の「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算に ついて、初診料算定時に「C000」往診料を併せて算…
問: 「A000」初診料の「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算に ついて、初診料算定時に「C000」往診料を併せて算定する場合も算定 できるか。
その16自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され た患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療…
問: 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され た患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した 場合は、「A000」初診料を算定できるか。
その16自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され た患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療…
問: 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され た患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した 場合は、「A000」初診料を算定できるか。
その1「A000」初診料の注 14 及び「A001」再診料の注 18 に規定する抗 菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直…
問: 「A000」初診料の注 14 及び「A001」再診料の注 18 に規定する抗 菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗 菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は (2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であるこ と。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用 体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者 に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の 上位 30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。
その1「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する 対策の研修について、 「(抗菌薬の適正使用を含む。)」…
問: 「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する 対策の研修について、 「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたが、ど のような内容の研修が該当するのか。
その2「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電 子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有…
問: 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電 子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」 とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診 療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合につい て、どのように考えればよいか。
その2「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規 定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知におい…
問: 「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規 定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ その 他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。
その2「A000」初診料の「注 16」における「特に情報通信機器を用いた歯 科診療を行うことが必要と認められるもの」について、…
問: 「A000」初診料の「注 16」における「特に情報通信機器を用いた歯 科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した 地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場 合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いにつ いて」(令和8年3月 31 日保医発 0331 第2号)が適用された場合は該当 するのか。

参照元(21件)

疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク」…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。」…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」とあるが、当該保険医療機…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「アからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること」の「イ電子処方箋管理サービスとの接続イ…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークで…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」とあるが、当該保険医療機…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」とあるが、どのような製品が当該要件を満たすか…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークで…疑義解釈「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、「当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること…疑義解釈「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「A000」初診料の注16に規定する…疑義解釈「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療…疑義解釈「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患…疑義解釈「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患…疑義解釈陽子線治療及び重粒子線治療について、令和6年6月1日から保険診 療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31…疑義解釈「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とさ…疑義解釈ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者 が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別…疑義解釈区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している 患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病…疑義解釈新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に 該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、…疑義解釈紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考え ればよいか。疑義解釈小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対 する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料…