B001R6R8B001R6R8(15) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の施設基準等イ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。② 当該保険医療機関内に糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。ロ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者ハ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める地域基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域ニ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注3に規定する施設基準① 一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。② 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。ホ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注4に規定する施設基準当該療養について、相当の実績を有していること。ヘ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注5に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料に関する施設基準
(3) (1)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者であること。ア 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等及び糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算1,000時間以上糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。(ロ) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。(ハ) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含まれるものであること。(ニ) 通算して10時間以上のものであること。イ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等及び糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者
5年以上有する者であること。
(6) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(7) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(9) 注4に規定する高度腎機能障害患者指導加算を算定する場合は、次に掲げるイのアに対する割合が5割を超えていること。ア4月前までの3か月間に糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料を算定した患者で、同期間内に算出した eGFRCr 又は eGFRCys(mL/分/1.73 ㎡)が30未満であったもの(死亡したもの、透析を導入したもの及び腎臓移植を受けたものを除き6人以上が該当する場合に限る。)イ アの算定時点(複数ある場合は最も早いもの。以下同じ。)から3月以上経過した時点で以下のいずれかに該当している患者(イ) 血清クレアチニン又はシスタチン C がアの算定時点から不変又は低下していること(ロ) 尿たんぱく排泄量がアの算定時点から20%以上低下していること(ハ) アで eGFRCr 又は eGFRCys を算出した時点から前後3月時点の eGFRCr 又は eGFRCys を比較し、その1月当たりの低下が30%以上軽減していること
2糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注5に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
(1) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の6を用いること。なお、高度腎機能障害患者指導加算に係る届出は、別添2の様式5の8を用いること。
(2) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防指導管理料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。