B001令和8年改定B001令和8年改定| ウイルス疾患指導料1 | 240点 |
| ウイルス疾患指導料2 | 330点 |
| 特定薬剤治療管理料1 | 470点 |
| 特定薬剤治療管理料2 | 100点 |
| 尿中BTAに係るもの | 220点 |
| その他のもの(1)1項目の場合 | 360点 |
| 医師による場合(1)初回 | 800点 |
| 小児科療養指導料 | 270点 |
| てんかん指導料 | 250点 |
| 難病外来指導管理料1 | 270点 |
| 難病外来指導管理料2 | 270点 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) | 250点 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) | 100点 |
| 入院栄養食事指導料1(1)初回 | 260点 |
| 集団栄養食事指導料 | 80点 |
| 着用型自動除細動器による場合 | 360点 |
| ペースメーカーの場合 | 300点 |
| 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合 | 520点 |
| 初回対面で行った場合 | 170点 |
| 2回目以降(1)対面で行った場合 | 170点 |
| 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合 | 500点 |
| イ以外の場合 | 420点 |
| 慢性維持透析患者外来医学管理料 | 2,211点 |
| 1月目 | 2,525点 |
| 2月目以降6月目まで | 1,975点 |
| 慢性疼痛疾患管理料 | 130点 |
| 小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 550点 |
| 糖尿病合併症管理料 | 170点 |
| 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 | 150点 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 200点 |
| 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合 | 500点 |
| 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 | 200点 |
| 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合 | 200点 |
| 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合 | 300点 |
| 外来緩和ケア管理料 | 290点 |
| 臓器移植後の場合 | 300点 |
| 造血幹細胞移植後の場合 | 300点 |
| 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 | 810点 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 350点 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | 250点 |
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1(1)初回 | 500点 |
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 250点 |
| 腎代替療法指導管理料 | 500点 |
| 一般不妊治療管理料 | 250点 |
| 生殖補助医療管理料1 | 300点 |
| 生殖補助医療管理料2 | 250点 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 1,000点 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 750点 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 500点 |
| 1月目 | 280点 |
| 2月目以降 | 25点 |
| 下肢創傷処置管理料 | 500点 |
| 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合 | 300点 |
| 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合 | 250点 |
| 導入期加算 | +140点 | 注2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術点数表 |
| 植込型除細動器移行期加算 | +31510点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510点を所定点数に加算する。 |
| 難治性がん性疼とう痛緩和指導管理加算 | +100点 | 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼とう痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治性がん性疼とう痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。 |
| 小児加算 | +50点 | 注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50点を加算する。 |
| 高度腎機能障害患者指導加算 | +100点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として、100点を所定点数に加算する。 |
注1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹り患している患者に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹り患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イについては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料施設基準B001-1ウイルス疾患指導料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ209点又は287点を算定する。
注2 特定薬剤治療管理料
イ 特定薬剤治療管理料1 470点
ロ 特定薬剤治療管理料2 100点
注1 イについては、ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
注2 イについては、同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回に限り算定することとし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。
注3 イについては、ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。
注4 イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注5 イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。
注6 イについては、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に加算する。
注7 イについては、入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算する。
注8 イについては、注6及び注7に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。
注9 イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を所定点数に加算する。
注10 イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属する月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を所定点数に加算する。
注11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合又はカ
ルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤を投与している患者について、自宅等における管理に必要な指導等を行った場合に月1回に限り所定点数を算定する。
注3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
イ 尿中BTAに係るもの220点
ロ その他のもの
(1) 1項目の場合360点
(2) 2項目以上の場合400点
注1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
注2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー点数表D009腫瘍マーカー別に算定点数表に係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
注4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。
注5 腫瘍マーカー点数表D009腫瘍マーカー別に算定点数表の検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
注4 小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料
イ 医師による場合
(1) 初回800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
① 月の1回目600点
② 月の2回目500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合
((2)の場合を除く。)
① 月の1回目500点
② 月の2回目400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合
((2)及び(3)の場合を除く。) 400点
ロ 公認心理師による場合200点
注1 小児科又は心療内科を標榜ぼうする保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリン
グを同一月内に1回以上行った場合に、初回のカウンセリングを行った日から起算して、2年以内の期間においては月2回に限り、2年を超える期間においては、4年を限度として、月1回に限り、算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料イの(1)
、(2)、(3)又は(4)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イの(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①若しくは②又は(4)の所定点数に代えて、それぞれ696点、522点若しくは435点、435点若しくは348点又は348点を算定する。
注5 小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料270点
注1 小児科を標榜ぼうする保険医療機関において、慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料であって生活指導が特に必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院中以外のものに対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
注4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。
注6 てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料250点
注1 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜ぼうする保険医療機関において、その標榜ぼうする診療科を担当する医師が、てんかん(外傷性のものを含む。)の患者であって入院中以外のものに対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
注4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注5 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。
注1 イについては、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 ロについては、小児科を標榜ぼうする保険医療機関以外の保険医療機関において、慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料であって生活指導が特に必要なものを主病とする入院中の患者以外の患者(小児科を標榜ぼうする他の保険医療機関から紹介を受けた患者であって、当該紹介を受けて初診を行った日から起算して5年以内の患者に限る。
)に対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。
注4 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
注5 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。
注8 皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料
イ 皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ) 250点
ロ 皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ) 100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹り患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
注3 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部
注1 イの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイの(2)の①の点数を算定する。ただし、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料を算定した日と同日であること。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定する。
注4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注7 イの(2)の③については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってイの(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、イの(2)の①又は
②を算定した同一月は算定しない。
注8 ロの(2)の③については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってロの
(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、ロの(2)の①又は②を算定した同一月は算定しない。
注10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ 入院栄養食事指導料1
(1) 初回260点
(2) 2回目200点
ロ 入院栄養食事指導料2
(1) 初回250点
(2) 2回目190点
注1 イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
注2 ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
注11 集団栄養食事指導料80点注別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注12 心臓ペースメーカー指導管理料施設基準B001心臓ペースメーカー指導管理料施設基準 › 特掲診療料
イ 着用型自動除細動器による場合360点
ロ ペースメーカーの場合300点
ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合520点
注1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者(ロについては入院中の患者以外のものに限る。)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。
注2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術点数表K597ペースメーカー移植術別に算定点数表、区分番号K598に掲げる両心室ペースメーカー移植術点数表K598両心室ペースメーカー移植術別に算定点数表、区分番号K599に掲げる植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表又は区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術点数表K599-3両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術別に算定点数表を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
注3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510点を所定点数に加算する。
注5 ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
注13 在宅療養指導料
イ 初回対面で行った場合170点
ロ2回目以降
(1) 対面で行った場合170点
(2) 情報通信機器を用いた場合148点
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者(ロの(2)については、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に限る。)に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、ロについては月1回(イを算定する月にあっては、イとロを合算して月2回)に限り算定する。
注2 1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術点数表K328人工内耳植込術40,810点点数表を行った患者については月1回に限り、その他の患者については年1回に限り算定する。
注3 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術点数表K328人工内耳植込術40,810点点数表を行った患者に対して、人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として6歳未満の乳幼児については3月に1回に限り、6歳以上の患者については6月に1回に限り800点を所定点数に加算する。
注15 慢性維持透析患者外来医学管理料2,211点
注1 入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対して検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは所定点数に含まれるものとし、また、区分番号D026に掲げる尿・糞ふん便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できないものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査点数表D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表
ロ 尿沈渣さ
(鏡検法)
ハ 糞ふん便検査糞ふん便中ヘモグロビン定性
ニ 血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査別に算定点数表赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末梢しょう血液一般検査、末梢しよう血液像(自動機械法)、末梢しよう血液像(鏡検法)、ヘモグロビンA1c(Hb
注1 イについては、入院中の患者以外の喘ぜん息の患者に対して、ピークフローメー
ターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度喘ぜん息である20歳以上の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号
注1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼とう痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 区分番号J118に掲げる介達牽けん引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛こう門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
注18 小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料550点
注3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
注4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、479点を算定する。
注19 削除
注20 糖尿病合併症管理料施設基準B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料170点
注2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
注21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
注22 がん性疼とう痛緩和指導管理料200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼とう痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼とう痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼とう痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治性がん性疼とう痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。
注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50点を加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼とう痛緩和指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、174点を算定する。
注23 がん患者指導管理料施設基準B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料
イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合500点
ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合200点
ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合200点
ニ 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合300点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合又は末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回(当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回)に限り算定する。ただし、病状の変化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要となった場合は、更に1回に限り算定できる。
注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
注3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
注4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、区分番号D006-18に掲げるBRCA1/2遺伝子検査施設基準D006-2BRCA1/2遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の血液を検体とするものを実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
注5 ロについて、区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼とう痛緩和指導管理料又は区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料は、別に算定できない。
注6 ハについて、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、区分番号F100に掲げる処方料点数表F100処方料18点点数表の注6に規定する加算又は区分番号F400に掲げる処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表の注5に規定する加算は、別に算定できない。
注7 ニについて、区分番号B001-11に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の1は、別に算定できない。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん患者指導管理料施設基準B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定点数に代えて、それぞれ435点、174点、174点又は261点を算定する。
注24 外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料290点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に150点を加算する。
注3 区分番号B001の22に掲げるがん性疼とう痛緩和指導管理料は、別に算定できない。
注4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、所定点数に代えて、外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料(特定地域)
として、150点を算定する。
注25 移植後患者指導管理料施設基準B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料
イ 臓器移植後の場合300点
ロ 造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の場合300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料施設基準B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ261点を算定する。
注26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料810点
注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔くう内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
注27 糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料350点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。
注3 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料(特定地域)として、175点を算定する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として、100点を所定点数に加算する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、305点
(注3に規定する糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合にあっては、152点)を算定する。
注28 小児運動器疾患指導管理料施設基準B001小児運動器疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料250点注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については、算定できない。
注29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料
イ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料1
(1) 初回500点
(2) 2回目から4回目まで150点
ロ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料2
(1) 初回500点
(2) 2回目から8回目まで200点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医師又は助産師が乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩べんにつき4回に限り算定する。
注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が悪化し区分番号K472に掲げる乳腺膿のう瘍切開術を行ったことに伴い母乳育児に困難を来しているものに対し、医師又は助産師が乳腺膿のう瘍切開創の管理を含む乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩べんにつき8回に限り算定する。
注30 婦人科特定疾患治療管理料施設基準B001婦人科特定疾患治療管理料施設基準 › 特掲診療料250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与している患者に対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
注31 腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対して、当該患者の同意を得て、看護師と共同して、当該患者と診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。
注2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。
注32 一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の33に掲げる生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定している患者については算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り算定する。
注34 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
イ 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1 1,000点
ロ 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2 750点
ハ 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等3 500点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、大腿たい骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆しょう症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関においてイを算定したものに対して、継続して骨粗鬆しよう症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
注3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆しよう症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
注35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
イ1月目280点
ロ2月目以降25点注別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注36 下肢創傷処置管理料施設基準J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等500点注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置別に算定点数表に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J000-2に掲げる下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置別に算定点数表を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料施設基準B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料は、別に算定できない。
注37 慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
イ 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合300点
ロ 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病の患者(糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者又は現に透析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。
)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、261点又は218点を算定する。
B001-1ウイルス疾患指導料施設基準 › 特掲診療料B001-1ウイルス疾患指導料施設基準 › 特掲診療料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降に、「注1」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお、ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれる。K922造血幹細胞移植別に算定点数表の患者であってトリアゾール系抗真菌剤を投与(造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表の患者にあっては、深在性真菌症の予防を目的とするものに限る。)しているもの(タ) イマチニブを投与しているもの(レ) リンパ脈管筋腫症、難治性脈管腫瘍又は難治性脈管奇形の患者であってシロリムス製剤を投与しているもの(ソ) 腎細胞癌の患者であって抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与しているもの(ツ) 片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与しているもの(ネ) 統合失調症の患者であって治療抵抗性統合失調症治療薬を投与しているもの(ナ) ブスルファンを投与しているものイ 特定薬剤治療管理料1を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩をいう。ウ 特定薬剤治療管理料1を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいい、トリアゾール系抗真菌剤とは、ボリコナゾールをいう。エ 特定薬剤治療管理料1を算定できる免疫抑制剤とは、シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス及びミコフェノール酸モフェチルをいう。オ 特定薬剤治療管理料1を算定できる治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンをいう。カ 当該管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうちに2回以上血中濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。ただし、別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合(例えば、てんかんに対する抗てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)及び同一疾患についてアの(イ)から(ナ)までのうち同一の区分に該当しない薬剤を投与した場合(例えば、発作性上室性頻脈に対してジギタリス製剤及び不整脈用剤を投与した場合)はそれぞれ算定できる。キ 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。ク ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合は、1回に限り急速飽和完了日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った急速飽和完了日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。なお、急速飽和とは、重症うっ血性心不全の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与し、治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。ケ てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは、全身性けいれん発作重積状態であり、抗てんかん剤を投与している者について、注射薬剤等の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、重積状態が消失した日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った重積状態消失日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。コ 「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注8」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。サ 「注4」に規定する「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者が含まれ、当該患者は4月目以降においても減算対象とならない。また、所定点数の 100 分の 50に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4月目以降のことである。シ 免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、臓器移植加算として「注6」に規定する加算を算定し、「注8」に規定する初回月加算は算定しない。また、「注6」に規定する加算を算定する場合には、「注9」及び「注 10」に規定する加算は算定できない。ス 「注7」に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上投与しているものに対して、バンコマイシンの安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定を行った場合は、1回に限り、初回月加算(バンコマイシンを投与した場合)として「注7」に規定する加算を算定し、「注8」に規定する加算は別に算定できない。セ 「注8」に規定する初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。ソ 「注9」に規定する加算を算定する場合は、ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。タ 「注 10」に規定する加算を算定する場合は、エベロリムスの初回投与から3月の間に限り、当該薬剤の血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。チ 「注9」及び「注 10」に規定する加算は同一月内に併せて算定できない。ツ 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫瘍マーカー点数表D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査の結果及び治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、「D009」腫瘍マーカー点数表D009腫瘍マーカー別に算定点数表を算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。D009腫瘍マーカー別に算定点数表において、併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等が制限されている項目を同一月に併せて実施した場合には、1項目とみなして、本管理料を算定する。D009腫瘍マーカー別に算定点数表の項に規定する例外規定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できる。(例) 肝癌の診断が確定している患者で α-フェトプロテインを算定し、別に、「D008」内分泌学的検査点数表D008内分泌学的検査別に算定点数表を行った場合の算定悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」の「(1)」+「D008」内分泌学的検査点数表D008内分泌学的検査別に算定点数表の実施料+「D026」の「5」生化学的検査(Ⅱ)判断料D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー点数表D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。4 小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。ア 気分障害の患者イ 神経症性障害の患者ウ ストレス関連障害の患者エ 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者オ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者カ 心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者キ 小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含むものであること。B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料は、同一暦月において、初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内は第1回目及び第2回目のカウンセリングを行った日、2年を超える期間においては4年を限度として第1回目のカウンセリングを行った日に算定する。B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合には、同一患者に対し初めてのカウンセリングを行った年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料の対象となる疾患及び状態は、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症及び児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)並びに同法第 56 条の6第2項に規定する障害児に該当する状態であり、対象となる患者は、15 歳未満の入院中の患者以外の患者である。また、出生時の体重が 1,500g未満であった6歳未満の者についても、入院中の患者以外の患者はその対象となる。B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料は、当該疾病又は状態を主病とする患者又はその家族に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、家族に対して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診の日の属する月の翌月の1日又は当該保険医療機関から退院した日から起算して1か月を経過した日以降に算定する。J045人工呼吸別に算定点数表器による呼吸管理が必要と見込まれる患者に対して、患者やその家族等の心理状態に十分配慮された環境で、医師及び看護師が必要に応じてその他の職種と共同して、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器による管理が適応となる病状及び治療方法等について、患者やその家族等が十分に理解し、同意した上で治療方針を選択できるよう、説明及び相談を行った場合に算定する。説明及び相談に当たっては、患者及びその家族が理解できるよう、必要時に複数回に分けて説明や相談を行う。なお、説明等の内容の要点を診療録等に記載する。B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料は、小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、当該標榜診療科の専任の医師が、てんかん(外傷性を含む。)の患者であって入院中以外のもの又はその家族に対し、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定できる。B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、別に厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定できる。J045人工呼吸別に算定点数表器による呼吸管理が必要と見込まれる患者に対して、患者やその家族等の心理状態に十分配慮された環境で、医師及び看護師が必要に応じてその他の職種と共同して、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器による管理が適応となる病状及び治療方法等について、患者やその家族等が十分に理解し、同意した上で治療方針を選択できるよう、説明及び相談を行った場合に算定する。説明及び相談に当たっては、患者及びその家族が理解できるよう、必要時に複数回に分けて説明や相談を行う。なお、説明等の内容の要点を診療録等に記載する。B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)の対象となる特定疾患は、天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)であり、皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16 歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎である。ただし、アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、同一暦月には算定できない。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30 分以上、2回目以降にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。ア がん患者イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者ウ 低栄養状態にある患者B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。また、外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料2は、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)は初回の指導を行った月にあっては1月に2回を限度として、その他の月にあっては1月に1回を限度として算定する。ただし、初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって、初回と2回目の指導の間隔が 30 日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定することができる。B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料の「注8」に規定する連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士が外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、具体的な献立等によって月2回以上の指導をした場合に限り、指導の2回目に外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料の「イ」の「(2)」の「①」を算定する。ただし、当該指導料を算定する日は、「B001-2- 12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料を算定した日と同日であること。なお、外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料の留意事項の(1)の初回の要件を満たしている場合は、外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料の「イ」の「(1)」の所定点数を算定できる。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)及び指導した年月日(「注4」、「注6」、「注7」及び「注8」に限る。)を記載すること。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料における留意事項の(2)から(6)まで及び(16)の例による。11 集団栄養食事指導料B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料又は「B001」の「 10」入院栄養食事指導料を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に併せて算定することができる。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料における留意事項の(2)から(4)までの例による。ただし、同留意事項の(2)の小児食物アレルギー患者(16 歳未満の小児に限る。)に対する特別食の取扱いを除く。12 心臓ペースメーカー指導管理料施設基準B001心臓ペースメーカー指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001心臓ペースメーカー指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)等を有する保険医療機関において、体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該ペースメーカー等のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者イ 心不全による入院の退院後1月以内の患者であって、1年以内に心不全による入院が2回以上あった、慢性心不全の患者(治療抵抗性心不全の患者を除く。)B001高度難聴指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001高度難聴指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「K328」人工内耳植込術点数表K328人工内耳植込術40,810点点数表を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが 60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。K328人工内耳植込術40,810点点数表を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者については年1回に限って算定する。A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、児童・思春期入院医療管理料、精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、認知症治療病棟入院料施設基準A314認知症治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する場合における入院中の患者の他医療機関への受診時の透析を除く。)。なお、診療録に特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点を添付又は記載すること。J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置と自己腹膜灌流療法を併施している場合は、本管理料は算定できない。C102-2在宅血液透析指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、本管理料と別に算定できる。D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料1は、保険医療機関が、ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等を患者に提供し、計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、当該ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれる。なお、喘息治療管理料施設基準D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料1において、「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料2は、6歳未満又は 65 歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を患者に提供し、服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定する。指導に当たっては、吸入補助器具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明し、指導内容の要点を診療録に記載する。なお、この場合において、吸入補助器具に係る費用は所定点数に含まれる。D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなければならない。ただし、これらの機械及び器具を備えた別の保険医療機関と常時連携体制をとっている場合には、その旨を患者に対して文書により説明する場合は、備えるべき機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。ア 酸素吸入設備イ 気管挿管又は気管切開の器具ウ レスピレーターエ 気道内分泌物吸引装置オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児悪性腫瘍、白血病又は悪性リンパ腫の患者であって入院中以外のもの又はその家族等に対し、治療計画に基づき療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、家族等に対して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診の日の属する月の翌月の1日以降又は当該保険医療機関から退院した日から起算して1か月を経過した日以降に算定する。B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料は、次に掲げるいずれかの糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変ハイリスク要因を有する入院中の患者以外の患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行うものを除く。)に対し、医師が糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等足病変に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。ア 足潰瘍、足趾・下肢切断既往イ 閉塞性動脈硬化症ウ 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等神経障害B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料の対象となる患者は、15 歳未満の患者であって、発症から3か月以上遷延している若しくは当該管理料を算定する前の1年間において3回以上繰り返し発症している滲出性中耳炎の患者である。B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法(World Guidelines forpharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents 2018)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。なお、当該指導には、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含めるものであること。B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定する。B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料イア 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合又は末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に算定する。なお、化学療法の対象となる患者に対しては、外来での化学療法の実施方法についても説明を行うこと。イ 当該患者について「B005-6」に掲げるがん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表を算定した保険医療機関及び「B005-6-2」に掲げるがん治療連携指導料点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回(根治を目的とした治療後に根治が不能な状況となる等、病状の大きな変化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要となった場合は、更に1回)算定できる。ただし、当該悪性腫瘍の診断を確定した後に新たに診断された悪性腫瘍(転移性腫瘍及び再発性腫瘍を除く。)に対して行った場合は別に算定できる。ウ 指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。エ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。オ 「注8」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ロア 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師、がん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師又はがん患者への心理支援に従事した経験を有する専任の公認心理師が適宜必要に応じて、社会福祉士等のその他の職種と共同して、身体症状及び精神症状の評価及び対応、病状、診療方針、診療計画、外来での化学療法の実施方法、日常生活での注意点等の説明、就学、就労、妊孕性の温存、アピアランスケア等の患者の必要とする情報の提供、意思決定支援、他部門との連絡及び調整等、患者の心理的不安を軽減するための指導を実施した場合に算定する。なお、患者の理解に資するため、必要に応じて文書を交付するなど、分かりやすく説明するよう努めること。イ がん患者指導管理料施設基準B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ロの算定対象となる患者は、がんと診断された患者であって継続して治療を行う者のうち、STAS-J(STAS日本語版)で2以上の項目が2項目以上該当する者、又はDCS(Decisional Conflict Scale)40点以上のものであること。なお、STAS-Jについては日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団(以下「ホスピス財団」という。)の「STAS-J(STAS日本語版)スコアリングマニュアル第3版」(ホスピス財団ホームページに掲載)に沿って評価を行うこと。ウ 看護師又は公認心理師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った看護師又は公認心理師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等について情報提供等を行わなければならない。エ 指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。オ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。カ 「注8」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ハア 悪性腫瘍と診断された患者のうち、抗悪性腫瘍剤を投薬又は注射されている者(予定を含む。)に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師又は抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、抗悪性腫瘍剤の投薬若しくは注射の開始日前 30 日以内、又は投薬若しくは注射をしている期間に限り、薬剤の効能・効果、服用方法、投与計画、副作用の種類とその対策、日常生活での注意点、副作用に対応する薬剤や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、外来での化学療法の実施方法等について文書により説明を行った場合に算定する。イ 薬剤師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った薬剤師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療歴に関する患者情報(患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者の不安の有無等について情報提供するとともに、必要に応じて、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の処方に関する提案等を行わなければならない。ウ 指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書の写しを診療録等に添付すること。エ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。オ 「注8」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ニア 遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる者(乳癌若しくは卵巣癌患者である場合又は「D006―18」の「2」に掲げるBRCA1/2遺伝子検査施設基準D006-2BRCA1/2遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の血液を検体とするものにより遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された者の父母、子又は兄弟姉妹である場合に限る。)に対して、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師及びがん診療の経験を有する医師が共同で、診療方針、診療計画及び遺伝子検査の必要性等について患者が十分に理解し、納得した上で診療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合に算定する。イ 説明及び相談内容等の要点を診療録に記載すること。ウ 「B001-11」に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の「1」を算定する場合は、がん患者指導管理料施設基準B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ニの所定点数は算定できない。エ 「B001-11」に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の「注1」から「注3」までに規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師と連携して指導を行った場合においても算定できる。なお、その場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。ただし、その場合であっても「B001-11」に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の「1」を算定する場合は、がん患者指導管理料施設基準B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ニの所定点数は算定できない。オ 「注8」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。24 外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料については、医師が症状緩和を目的として麻薬を投与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に算定する。A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の緩和ケアチームと兼任可能である。A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1又は急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)のみを届け出ている病院を除く。)において、算定可能である。B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、臓器移植(角膜移植を除く。)又は造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表を受けた患者(以下「臓器等移植後の患者」という。)が、移植した臓器又は造血幹細胞を長期にわたって生着させるために、多職種が連携して、移植の特殊性に配慮した専門的な外来管理を行うことを評価するものである。臓器移植後の患者については「イ臓器移植後の場合」を、造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の患者については「ロ造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の場合」を算定する。B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、臓器等移植後の患者に対して、移植に係る診療科に専任する医師と移植医療に係る適切な研修を受けた専任の看護師が、必要に応じて、薬剤師等と連携し、治療計画を作成し、臓器等移植後の患者に特有の拒絶反応や移植片対宿主病(GVHD)、易感染性等の特性に鑑みて、療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は算定できない。B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、入院中の患者以外の糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグロビン A1c(HbA1c)がJDS値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。)に対し、医師が糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1又は急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)のみを届け出ている病院を除く。)において、算定可能である。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う月において、(1)の患者に対し、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用して、日本糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等学会の「糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限、蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施する。なお、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う月にあっては、医師又は医師の指示を受けた看護師若しくは管理栄養士による指導等について、各職種が当該月の別日に指導等を実施した場合においても算定できる。イ 当該指導等の実施に当たっては、透析予防診療チームは、事前に、対面による指導と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する。ウ 透析予防診療チームは、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料により実施した指導内容、指導実施時間等を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載する。28 小児運動器疾患指導管理料施設基準B001小児運動器疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001小児運動器疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患に対し継続的な管理を必要とするものに対し、専門的な管理を行った場合に算定するものであり、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料1は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の必要性があると認めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る経験を有する助産師が、当該患者に対して乳房のマッサージや搾乳等の乳腺炎に係るケア、授乳や生活に関する指導、心理的支援等の乳腺炎の早期回復、重症化及び再発予防に向けた包括的なケア及び指導を行った場合に、分娩 1 回につき 4 回に限り算定する。B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料2は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺膿瘍切開術点数表K472乳腺膿瘍切開術980点点数表を行ったことに伴い母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の必要性があると認めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係る経験を有する助産師が、当該患者に対して乳腺膿瘍切開創の感染予防管理、排膿促進及び切開創を避けた授乳指導並びに(1)に規定する包括的なケア及び指導を行った場合に、分娩1回につき8回に限り算定する。B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料1を算定した後に乳腺膿瘍切開術点数表K472乳腺膿瘍切開術980点点数表を行った場合、引き続き乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料2を分娩1回につき8回に限り算定できる。B001婦人科特定疾患治療管理料施設基準 › 特掲診療料B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、腎臓内科の経験を有する常勤医師及び腎臓病患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が、当該患者への腎代替療法の情報提供が必要と判断した場合に、腎代替療法について指導を行い、当該患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合に、患者1人につき2回に限り算定する。なお、2回目の当該管理料の算定に当たっては、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしている者を含み、当該患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下この区分において同じ。)のうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において 43 歳未満である場合に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。K884-3胚移植術別に算定点数表の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当該計画は、採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表(実施するための準備を含む。)から胚移植術点数表K884-3胚移植術別に算定点数表(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること。ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術点数表K884-3胚移植術別に算定点数表を実施する場合には、当該胚移植術点数表K884-3胚移植術別に算定点数表の準備から結果の確認までを含めて作成すればよい。K884-3胚移植術別に算定点数表の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療を実施した他の保険医療機関に照会すること。K884-3胚移植術別に算定点数表に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に係る医学管理を行っていた場合にあっては、この限りではない。ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合について評価を行うものである。大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に、「イ」及び「ロ」については入院中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限度として月に1回に限り算定する。B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎と診断された患者に対して、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等イにおいて「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍に対し継続的な管理を必要とするものに対し、「J000-2」に掲げる下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置別に算定点数表と併せて、専門的な管理を行った場合に算定するものであり、下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置別に算定点数表に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院中の患者以外の患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)であって慢性腎臓病の患者のうち慢性腎臓病の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料分類で透析のリスクが高い患者(糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者又は現に透析療法を行っている患者を除く。)に対し、医師が透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う月において、(1)の患者に対し、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用して、日本腎臓学会の「エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施する。なお、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う月にあっては、医師又は当該医師の指示を受けた看護師(又は保健師)若しくは管理栄養士による指導等について、各職種が当該月の別日に指導等を実施した場合においても算定できる。イ 当該指導等の実施に当たっては、透析予防診療チームは、事前に、対面による指導と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する。ウ 透析予防診療チームは、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料により実施した指導内容、指導実施時間等を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載する。