B001令和8年改定B001令和8年改定| ウイルス疾患指導料1 | 240点 |
| ウイルス疾患指導料2 | 330点 |
| 特定薬剤治療管理料1 | 470点 |
| 特定薬剤治療管理料2 | 100点 |
| 尿中BTAに係るもの | 220点 |
| その他のもの(1)1項目の場合 | 360点 |
| 医師による場合(1)初回 | 800点 |
| 小児科療養指導料 | 270点 |
| てんかん指導料 | 250点 |
| 難病外来指導管理料1 | 270点 |
| 難病外来指導管理料2 | 270点 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) | 250点 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) | 100点 |
| 入院栄養食事指導料1(1)初回 | 260点 |
| 集団栄養食事指導料 | 80点 |
| 着用型自動除細動器による場合 | 360点 |
| ペースメーカーの場合 | 300点 |
| 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合 | 520点 |
| 初回対面で行った場合 | 170点 |
| 2回目以降(1)対面で行った場合 | 170点 |
| 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合 | 500点 |
| イ以外の場合 | 420点 |
| 慢性維持透析患者外来医学管理料 | 2,211点 |
| 1月目 | 2,525点 |
| 2月目以降6月目まで | 1,975点 |
| 慢性疼痛疾患管理料 | 130点 |
| 小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 550点 |
| 糖尿病合併症管理料 | 170点 |
| 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 | 150点 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 200点 |
| 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合 | 500点 |
| 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 | 200点 |
| 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合 | 200点 |
| 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合 | 300点 |
| 外来緩和ケア管理料 | 290点 |
| 臓器移植後の場合 | 300点 |
| 造血幹細胞移植後の場合 | 300点 |
| 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 | 810点 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 350点 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | 250点 |
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1(1)初回 | 500点 |
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 250点 |
| 腎代替療法指導管理料 | 500点 |
| 一般不妊治療管理料 | 250点 |
| 生殖補助医療管理料1 | 300点 |
| 生殖補助医療管理料2 | 250点 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 1,000点 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 750点 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 500点 |
| 1月目 | 280点 |
| 2月目以降 | 25点 |
| 下肢創傷処置管理料 | 500点 |
| 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合 | 300点 |
| 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合 | 250点 |
| 導入期加算 | +140点 | 注2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術点数表 |
| 植込型除細動器移行期加算 | +31510点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510点を所定点数に加算する。 |
| 難治性がん性疼とう痛緩和指導管理加算 | +100点 | 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼とう痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治性がん性疼とう痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。 |
| 小児加算 | +50点 | 注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50点を加算する。 |
| 高度腎機能障害患者指導加算 | +100点 |
注1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹り患している患者に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹り患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イについては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料施設基準B001-1ウイルス疾患指導料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ209点又は287点を算定する。
注1 イについては、ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
注3 イについては、ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表治療管理料1として算定する。
注4 イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注5 イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。
注6 イについては、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に加算する。
注7 イについては、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算する。
注9 イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を所定点数に加算する。
注10 イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属する月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を所定点数に加算する。
注11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合又はカ
ルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を投与している患者について、自宅等における管理に必要な指導等を行った場合に月1回に限り所定点数を算定する。
注3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
イ 尿中BTAに係るもの220点
ロ その他のもの
(1) 1項目の場合360点
(2) 2項目以上の場合400点
注1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
注2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー点数表D009腫瘍マーカー別に算定点数表に係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
注4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。
注5 腫瘍マーカー点数表D009腫瘍マーカー別に算定点数表の検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
注4 小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料
イ 医師による場合
(1) 初回800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
① 月の1回目600点
② 月の2回目500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合
((2)の場合を除く。)
① 月の1回目500点
② 月の2回目400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合
((2)及び(3)の場合を除く。) 400点
ロ 公認心理師による場合200点
注1 小児科又は心療内科を標榜ぼうする保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリン
グを同一月内に1回以上行った場合に、初回のカウンセリングを行った日から起算して、2年以内の期間においては月2回に限り、2年を超える期間においては、4年を限度として、月1回に限り、算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料イの(1)
、(2)、(3)又は(4)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イの(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①若しくは②又は(4)の所定点数に代えて、それぞれ696点、522点若しくは435点、435点若しくは348点又は348点を算定する。
注5 小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料270点
注1 小児科を標榜ぼうする保険医療機関において、慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料であって生活指導が特に必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外のものに対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注4 第2部第2節第1款在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。
注6 てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料250点
注1 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜ぼうする保険医療機関において、その標榜ぼうする診療科を担当する医師が、てんかん(外傷性のものを含む。)の患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外のものに対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれるものとする。
注4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注5 第2部第2節第1款在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。
注1 イについては、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注4 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれるものとする。
注5 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。
注8 皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料
イ 皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ) 250点
ロ 皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ) 100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹り患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
注3 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部
注1 イの(1)の①及び(2)の①については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイの(2)の①の点数を算定する。ただし、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料を算定した日と同日であること。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定する。
注4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注7 イの(2)の③については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってイの(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、イの(2)の①又は
②を算定した同一月は算定しない。
注8 ロの(2)の③については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってロの
(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、ロの(2)の①又は②を算定した同一月は算定しない。
注11 集団栄養食事指導料80点注別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注12 心臓ペースメーカー指導管理料施設基準B001心臓ペースメーカー指導管理料施設基準 › 特掲診療料
イ 着用型自動除細動器による場合360点
ロ ペースメーカーの場合300点
ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合520点
注1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者(ロについては入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに限る。)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。
注2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術点数表K597ペースメーカー移植術別に算定点数表、区分番号K598に掲げる両心室ペースメーカー移植術点数表K598両心室ペースメーカー移植術別に算定点数表、区分番号K599に掲げる植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表又は区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術点数表K599-3両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術別に算定点数表を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
注3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510点を所定点数に加算する。
注5 ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
注13 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導料
イ 初回対面で行った場合170点
ロ2回目以降
(1) 対面で行った場合170点
(2) 情報通信機器を用いた場合148点
注1 第2部第2節第1款在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者(ロの(2)については、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者又は退院後1月以内の慢性心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者に限る。)に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養上必要な指導を個別に行った場合に、ロについては月1回(イを算定する月にあっては、イとロを合算して月2回)に限り算定する。
注2 1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術点数表K328人工内耳植込術40,810点点数表を行った患者については月1回に限り、その他の患者については年1回に限り算定する。
注3 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術点数表K328人工内耳植込術40,810点点数表を行った患者に対して、人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として6歳未満の乳幼児については3月に1回に限り、6歳以上の患者については6月に1回に限り800点を所定点数に加算する。
注15 慢性維持透析患者外来医学管理料2,211点
注1 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の慢性維持透析患者に対して検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは所定点数に含まれるものとし、また、区分番号D026に掲げる尿・糞ふん便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅰ)判断料、生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅱ)判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できないものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査点数表D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表
ロ 尿沈渣さ
(鏡検法)
ハ 糞ふん便検査糞ふん便中ヘモグロビン定性
ニ 血液形態・機能検査点数表D005血液形態・機能検査別に算定点数表赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末梢しょう血液一般検査、末梢しよう血液像(自動機械法)、末梢しよう血液像(鏡検法)、ヘモグロビンA1c(Hb
注1 イについては、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の喘ぜん息の患者に対して、ピークフローメー
ターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度喘ぜん息である20歳以上の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号
注1 診療所である保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の慢性疼とう痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 区分番号J118に掲げる介達牽けん引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛こう門処置の費用(薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
注18 小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料550点
注4 第2部第2節第1款在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、479点を算定する。
注19 削除点数表L000削除別に算定点数表
注20 糖尿病合併症管理料施設基準B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料170点
注2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
注21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外のものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれるものとする。
注22 がん性疼とう痛緩和指導管理料200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼とう痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼とう痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼とう痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治性がん性疼とう痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。
注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50点を加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼とう痛緩和指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、174点を算定する。
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合又は末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回(当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回)に限り算定する。ただし、病状の変化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要となった場合は、更に1回に限り算定できる。
注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
注3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、投薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。
注4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、区分番号D006-18に掲げるBRCA1/2遺伝子検査施設基準D006-2BRCA1/2遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の血液を検体とするものを実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
注5 ロについて、区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼とう痛緩和指導管理料又は区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料は、別に算定できない。
注6 ハについて、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、区分番号F100に掲げる処方料点数表F100処方料18点点数表の注6に規定する加算又は区分番号F400に掲げる処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表の注5に規定する加算は、別に算定できない。
注7 ニについて、区分番号B001-11に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の1は、別に算定できない。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん患者指導管理料施設基準B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定点数に代えて、それぞれ435点、174点、174点又は261点を算定する。
注24 外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料290点
注2 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に150点を加算する。
注3 区分番号B001の22に掲げるがん性疼とう痛緩和指導管理料は、別に算定できない。
注4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、所定点数に代えて、外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料(特定地域)
として、150点を算定する。
注25 移植後患者指導管理料施設基準B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料
イ 臓器移植後の場合300点
ロ 造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の場合300点
注2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料施設基準B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ261点を算定する。
注26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料810点
注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔くう内投与を含む。)を行っている入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
注27 糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料350点
注2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。
注3 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料(特定地域)として、175点を算定する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、305点
(注3に規定する糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合にあっては、152点)を算定する。
注28 小児運動器疾患指導管理料施設基準B001小児運動器疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料250点注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、運動器疾患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については、算定できない。
注29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料
イ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料1
(1) 初回500点
(2) 2回目から4回目まで150点
ロ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料2
(1) 初回500点
(2) 2回目から8回目まで200点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医師又は助産師が乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩べんにつき4回に限り算定する。
注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、乳腺炎が悪化し区分番号K472に掲げる乳腺膿のう瘍切開術を行ったことに伴い母乳育児に困難を来しているものに対し、医師又は助産師が乳腺膿のう瘍切開創の管理を含む乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩べんにつき8回に限り算定する。
注30 婦人科特定疾患治療管理料施設基準B001婦人科特定疾患治療管理料施設基準 › 特掲診療料250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与している患者に対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
注31 腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対して、当該患者の同意を得て、看護師と共同して、当該患者と診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。
注2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、腎代替療法指導管理料施設基準B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。
注32 一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り算定する。
注34 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
イ 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1 1,000点
ロ 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2 750点
ハ 二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等3 500点
注3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆しよう症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
注35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
イ1月目280点
ロ2月目以降25点注別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注36 下肢創傷処置管理料施設基準J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等500点注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置別に算定点数表に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J000-2に掲げる下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置別に算定点数表を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料施設基準B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料は、別に算定できない。
注37 慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
イ 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合300点
ロ 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合250点
注2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、261点又は218点を算定する。
B001-1ウイルス疾患指導料施設基準 › 特掲診療料B001-1ウイルス疾患指導料施設基準 › 特掲診療料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点G100薬剤別に算定点数表治療管理料G100薬剤別に算定点数表治療管理料1G100薬剤別に算定点数表治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の血中濃度を測定し、そのG100薬剤別に算定点数表の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料の患者であってシクロスポリンを投与しA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であってアミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はK922造血幹細胞移植別に算定点数表の患者であってトリアゾール系K922造血幹細胞移植別に算定点数表の患者にあっては、深在性真菌症の予防を目的G100薬剤別に算定点数表治療管理料1を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N-アセチG100薬剤別に算定点数表治療管理料1を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシG100薬剤別に算定点数表治療管理料1を算定できる免疫抑制剤とは、シクロスポリン、タクロリムG100薬剤別に算定点数表治療管理料1を算定できる治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンG100薬剤別に算定点数表の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果G100薬剤別に算定点数表を投与した場合(例えば、てんかんに対する抗てんかん剤と気G100薬剤別に算定点数表を投与した場合(例えば、発G100薬剤別に算定点数表の血中濃度、治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。G100薬剤別に算定点数表治療管理料1は算定できない。なお、急速飽和とは、重症うB001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与G100薬剤別に算定点数表等の血中濃度を測定し、そG100薬剤別に算定点数表治療管理料1は算定できない。G100薬剤別に算定点数表治療管理料1は算定できない。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上G100薬剤別に算定点数表の安定した血中至適濃度を得るたG100薬剤別に算定点数表を変更した場合にG100薬剤別に算定点数表の血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細をG100薬剤別に算定点数表治療管理料2G100薬剤別に算定点数表治療管理料2は、以下のいずれかに該当する場合に、月1回に限り算定すG100薬剤別に算定点数表師が、G100薬剤別に算定点数表の管理の状況について確認及び適正使用に係る必要な説明を行い、当該G100薬剤別に算定点数表G100薬剤別に算定点数表の管理の状況について確認及び適正使G100薬剤別に算定点数表とは、G100薬剤別に算定点数表治療管理料2を算定する場合は、診療録等に指導内容の要点を記録するこD009腫瘍マーカー別に算定点数表検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査、当該検査に係る採血及び当該D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査の結果及び治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。D009腫瘍マーカー別に算定点数表を算定してD009腫瘍マーカー別に算定点数表において、併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等が制限されている項目を同一月に併せてD009腫瘍マーカー別に算定点数表の項に規定する例外規D008内分泌学的検査別に算定点数表を行った場合の算定D008内分泌学的検査別に算定点数表の実施料D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅱ)判断料D009腫瘍マーカー別に算定点数表検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあD009腫瘍マーカー別に算定点数表検査及び治療管B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料は、同一暦月において、初回のカウンセリングを行っB001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合には、同一患者に対し初めてのカウンB001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料の対象となる疾患及び状態は、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者はその対象となる。B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料は、当該疾病又は状態を主病とする患者又はその家族に対して、治B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診点数表A000初診料291点点数表の日の属する月A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うこと。J045人工呼吸別に算定点数表器による呼吸管理が必要と見込まれるJ045人工呼吸別に算定点数表器による管理が適応となる病状及びB001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料は、小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科をA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外のもの又はその家族に対し、治療計画に基づき療養B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診点数表A000初診料291点点数表の日又は当該保険B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、別に厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診点数表A000初診料291点点数表の日又は当該A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を有する患者が、小児科を標榜する保険A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外の患者である。J045人工呼吸別に算定点数表器による呼吸管理が必要と見込まれるJ045人工呼吸別に算定点数表器による管理が適応となる病状及びB001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)の対象となる特定疾患は、天疱瘡、類天疱瘡、エリテB001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診点数表A000初診料291点点数表の日又B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、同一暦月には算定できない。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時食事療養(Ⅰ)又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の場合と異なり、特別B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表学会、日B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表学会等の基準に準じていること。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料2は、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくB001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料(「注2」、「注3」、「注7」及び「注8」を除く。)は初回B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料の「注A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料の「イ」の「(2)」B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料を算定した日と同日であること。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料の留意事項の(1)の初回の要件を満たしている場合は、 外B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食をA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中2回に限り算定する。ただし、1週間A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料2は、有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料において、当該診療所以外(公益社団法A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料における留意事項の(2)から(6)まで及び(16)の例による。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が2か月を超える場合でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中に2回を限度として算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者と入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料又は「B001」の「10」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料における留意事項の(2)から(4)までの例による。ただし、同留意B001心臓ペースメーカー指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001心臓ペースメーカー指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものについて、適切な管理を行い、状況に応じC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導料C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導料は、保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定すC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料を算定している患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等による入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の退院後1月以内の患者であって、1年以内に心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等による入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者(治療抵抗性心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者を除く。)C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料を算定している患者のうち「C101」在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療をB001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等による入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の退院後1月以内の患者であって、1年以内に心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等による入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が2B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者(治療抵抗性心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者を除く。)C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ケア学会が作成A002外来診療料77点点数表の診療補助をC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援能力C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援についてC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を支える地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料とネットワークについてC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養患者(外来患者)の意思決定支援についてC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養患者(外来患者)を支える社会資源についてB001高度難聴指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001高度難聴指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「K328」人工内耳植込術点数表K328人工内耳植込術40,810点点数表を行った患者、伝音性難聴で両K328人工内耳植込術40,810点点数表を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患A102結核病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、特定機能病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、 有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、児童・思春期入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料、精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、認知症A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料及び地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する場合における入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅰ)判断料、生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅱ)判断料、免疫学的検査D001尿中特殊物質定性定量検査別に算定点数表法等による血中の糖の検査についても同様である。E002撮影別に算定点数表(胸部を除く。)及び「E002」の「1」単純撮影点数表E002撮影別に算定点数表(胸部E002撮影別に算定点数表部位を記載すること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表と入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表外が混在する場合、又は人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置C102-2在宅血液透析指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、本管理料と別に算定できる。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した後退院した場合、退院月の翌月にG100薬剤別に算定点数表の初回投与からD211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料1は、保険医療機関が、ピークフローメーター、ピークフロー測定日D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料1において、「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをD211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料2は、6歳未満又は65歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロイドD211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなけA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体E002撮影別に算定点数表装置(常時実施できる状態にあるもの)C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算による治療が必要G100薬剤別に算定点数表料は、別途算定できるものとする。B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児悪性A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外のもの又はその家族等に対し、B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診点数表A000初診料291点点数表の日A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うこと。L000削除別に算定点数表B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料B001糖尿病合併症管理料施設基準 › 特掲診療料は、次に掲げるいずれかの糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表足病変ハイリスク要因を有するA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者 (通院する患者のことをいい、 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行うものを除B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表足病変に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表神経障害B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表足病変ハイリスク要因に関する評価を行い、その結B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表足病変ハイリスク要因に関する評価結C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料は併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等できる。B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表治療及び糖尿A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して当該管理料に係る指導を実施した場合に限り、B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料の対象となる患者は、15歳未満の患者であって、発症B001耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診点数表A000初診料291点点数表の日又は当該B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与G100薬剤別に算定点数表に関する指導を行い、当該G100薬剤別に算定点数表を処方した日に算定する。なお、当該指導には、当該薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の効果及び副作用に関すG100薬剤別に算定点数表の使用方法に関する説明を含めるものであること。B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修をB001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料は併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等できる。B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料イB005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表を算定した保B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定した保険医B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ロB001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ロの算定対象となる患者は、がんと診断された患者であって継B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ハG100薬剤別に算定点数表師が必要G100薬剤別に算定点数表の効能・効果、服用方法、G100薬剤別に算定点数表やG100薬剤別に算定点数表師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、当該患者の診療をG100薬剤別に算定点数表、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤のG100薬剤別に算定点数表管理指導記録に記載又は説明に用いた文書B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ニD006-2BRCA1/2遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の血液を検体とするB001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の「1」 を算定する場合は、B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ニの所定点数は算定できない。B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の「注1」から「注3」までA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して指導を行った場合においても算定できる。なお、その場合の診療報酬の分配B001がん患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料ニの所定点数B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料については、医師が症状緩和を目的として麻薬を投与している入B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等、末期呼吸器疾患又はB001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかの基B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等に対して適切な治療が実施されていること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表分類B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等による急変時の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が2回以上あること。なお、「急変時のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表」とは、患者の病状の急変等による入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を指し、予定された入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を除く。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施している。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表分類 Stage G5以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態である。A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の緩和ケアチームと兼任可能である。A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料に係る届出において急性期病院A一般入院料施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1又は急性期一般入院料4施設基準A100急性期一般入院料4の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているB001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、臓器移植(角膜移植を除く。)又は造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表を受けA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して、移植の特殊性に配慮した専門的なA001再診料76点点数表を行うことを評価するものである。臓器移植後の患者については「イ 臓器移植K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の患者については「ロ 造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後の場合」を算B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、臓器等移植後の患者に対して、移植に係る診療科に専任すG100薬剤別に算定点数表師等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、治療計画を作成し、臓器等移植後の患者に特有の拒絶反応や移植片対宿主病A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料B001移植後患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料は算定できない。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者について、B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者(通院する患者のことC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグロビン A1c(HbA1c点数表D007血液化学検査別に算定点数表)がJDB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。)B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回にB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表学会の「糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表性腎症のリスク要因に関する評価A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料に係る届出において急性期病院A一般入院料施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1又は急性期一般入院料4施設基準A100急性期一般入院料4の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導D007血液化学検査別に算定点数表障害患者指導加算は、eGFR (mL/分/1.73 ㎡)が45未満D007血液化学検査別に算定点数表を維持する観点から必要と考えられるA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表学会の「糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限、A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理をA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料により実施した指導内容、指導B001小児運動器疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料B001小児運動器疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、運動器疾患に対しB001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料1は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺炎がB001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料2は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺膿瘍B001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料1を算定した後に乳腺膿瘍切開術点数表K472乳腺膿瘍切開術980点点数表を行った場合、引きB001乳腺炎重症化予防ケア・指導料施設基準 › 特掲診療料2を分娩1回につき8回に限り算定できる。B001婦人科特定疾患治療管理料施設基準 › 特掲診療料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の器質性月B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001腎代替療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、腎臓内科の経験を有する常勤医師及び腎臓病患者の看護にD007血液化学検査別に算定点数表低下を呈し、不可逆的D007血液化学検査別に算定点数表における eGFR の検査値について、以下B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療をA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する生殖補助医療を実施できB001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療をK884-3胚移植術別に算定点数表の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当K890-4採卵術3,200点点数表(実施するための準備を含む。)から胚移植術点数表K884-3胚移植術別に算定点数表(その結果の確認を含K884-3胚移植術別に算定点数表を実施する場合には、当該胚移植術点数表K884-3胚移植術別に算定点数表の準備から結果の確認までK884-3胚移植術別に算定点数表の実施回数の合計についてB001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に係る医学管理を行っていた場合にあっては、この限りではない。B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表していた保険医療機関と同一の保険B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のアレルギー性鼻炎と診B001アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等イにおいて「1月目」J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等J000-2下肢創傷処置管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍に対し継続的J000-2下肢創傷処置別に算定点数表と併せて、専J000-2下肢創傷処置別に算定点数表に関する適切な研修を修B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者(通院する患者のことをC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行う患者を除く。)であって慢性腎臓病の患者のうち慢性腎臓病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表分類で透析のリスクが高い患者(糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者又は現に透析療法を行っている患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料により実施した指導内容、指導