B005-6令和8年改定B005-6令和8年改定| がん治療連携計画策定料1 | 750点 |
| がん治療連携計画策定料2 | 300点 |
注1 がん治療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料計画策定料1については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該患者の同意を得た上で、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診断されてから最初の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。
注3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注4 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)点数表B003開放型病院共同指導料(Ⅱ)220点点数表又は区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表は、別に算定できない。
B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院、地域がんA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画に沿ったがん治療A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、がん患者に対して地域における切れ目のない医療が提A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画は、あらかじめがん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等において、がんの種類や治A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等からの退院後の治療を共同してA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関との間で共有して活用されるものであり、病名、ステージ、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に提供される治療、退院後、計画策定病院で行う治療内容及び受診の頻度、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料計画策定料1は、がんと診断され、がんの治療目的に初回に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した際A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、地域連A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料計画策定料1は、病理診断の結果が出ない又は退院後一定期間の外来診A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に策定できない場合であっA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関と情報共有を図るとともに、必要に応じて適宜治療計A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料計画策定料2は、当該患者の状態の変化等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関から紹介を受け、当該患者を診療した上で、当該患者の治療計画をA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関において「B005-6-2」がん治療連携指導料点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表は、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関において、患者ごとに作成された治療計画に基A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料計画策定料又はがん治療連携指導料点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定した場合は、「A246」 入B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の「注16」に規定するA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算は算定できない。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料計画策定料の「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理につい