B005-6令和8年改定B005-6令和8年改定| がん治療連携計画策定料1 | 750点 |
| がん治療連携計画策定料2 | 300点 |
注1 がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該患者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。
注2 がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関において注1に規定するがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関において区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料点数表B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定しているものについて、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患者を診療し、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。
注3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注4 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)点数表B003開放型病院共同指導料(Ⅱ)220点点数表又は区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表は、別に算定できない。
注5 がん治療連携計画策定料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん治療連携計画策定料2を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、261点を算定する。
B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院を中心に策定された地域連携診療計画に沿ったがん治療に関わる医療機関の連携により、がん患者に対して地域における切れ目のない医療が提供されることを評価したものである。B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定している患者に限る。)。その際、交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表は、連携医療機関において、患者ごとに作成された治療計画に基づく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供をした際に算定する。計画策定病院に対する情報提供の頻度は、基本的には治療計画に記載された頻度に基づくものとするが、患者の状態の変化等により、計画策定病院に対し治療方針等につき、相談・変更が必要となった際に情報提供を行った際にも算定できるものである。B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定した場合は、「A246」入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の「注4」及び「B009」診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の「注 16」に規定する地域連携診療計画加算は算定できない。