B001R6R8B001R6R8(19) 腎代替療法指導管理料の施設基準等
イ 腎代替療法指導管理料の施設基準
① 当該療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
③ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する腎臓内科を担当する常勤の医
師が配置されていること。
④ 当該保険医療機関内に腎臓病に関する指導について十分な経験を有する看護師が適切に配置さ
れていること。
ロ 腎代替療法指導管理料の対象患者
① 腎代替療法の指導管理を要する慢性腎臓病の患者
② 急速に腎機能点数表D007血液化学検査別に算定点数表が低下しており、腎代替療法の指導管理を要する患者
ハ 腎代替療法指導管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1腎代替療法指導管理料に関する施設基準
(1) 以下の要件を満たしていること。
ア 説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に
作成した資料に基づき説明を行うこと。
イ 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料点数表C102在宅自己腹膜灌流指導管理料別に算定点数表を過去1年間で12回以上算定していること。
ウ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた
手続きを行った患者が前年に3人以上いること。なお、腎移植に向けた手続き等を行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
(2) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して診療を行う体制があること。
ア 腎臓内科の診療に3年以上従事した経験を有する専任の常勤医師
イ5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有す
る専任の常勤看護師
(3) 腎臓病について患者及びその家族等に対する説明を目的とした腎臓病教室を定期的に実
施すること。
2腎代替療法指導管理料の注3に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
(1) 腎代替療法指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2の2を用いること。
(2) 腎代替療法指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料
の届出を行っていればよく、腎代替療法指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。