J000-2令和8年改定下肢創傷処置
医科 › 点数表
別に算定
J000-2令和8年改定| 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 | 135点 |
| 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 | 147点 |
| 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 | 270点 |
J000創傷処置別に算定点数表の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さJ000創傷処置別に算定点数表を算定する場合は、同一部位に対する「J000」創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表、「J001-J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表は併せて算