B005-6-2令和8年改定がん治療連携指導料
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300点
B005-6-2令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表1又はがん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
注2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院又は小児がん拠点病院を中心に策定された地域連携診療計画に沿ったがん治療に関わる医療機関の連携により、がん患者に対して地域における切れ目のない医療が提供されることを評価したものである。B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表1は、がんと診断され、がんの治療目的に初回に入院した際に、地域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの治療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又は家族に提供した場合に、退院時又は退院した日から起算して 30 日以内に計画策定病院において算定する。その際、患者に交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表1は、病理診断の結果が出ない又は退院後一定期間の外来診療を必要とする等の理由で、個別の患者の治療計画を入院中に策定できない場合であっても、退院した日から起算して 30 日以内に速やかに個別の治療計画を策定するとともに、文書にて患者又は家族に提供した場合にあっては、算定可能とする。その際、交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表2は、当該患者の状態の変化等により連携医療機関から紹介を受け、当該患者を診療した上で、当該患者の治療計画を変更し、患者又はその家族等に説明するとともに、文書にて提供した場合に計画策定病院において算定する(連携医療機関において「B005-6-2」がん治療連携指導料を算定している患者に限る。)。その際、交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表又はがん治療連携指導料を算定した場合は、「A246」入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の「注4」及び「B009」診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の「注 16」に規定する地域連携診療計画加算は算定できない。B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表の「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。