B005-6-2令和8年改定がん治療連携指導料
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300点
B005-6-2令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表1又はがん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表2を算定した患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対して、地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
注2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の費用は、所定点数に含まれるものとする。