疑義解釈その372023-09-29 発出令和4年改定改定

区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準において、「当 該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準において、「当 該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20 例以上実施し ていること。」とされているが、保険医療機関が当該管理料の新規届出を行 う場合について、どのように考えればよいか。

回答

保険医療機関が当該管理料について新規届出を行う場合については、届出 前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数である 10 例以 上であれば届出可能。

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