K922令和8年改定K922令和8年改定| 同種移植の場合 | 66,450点 |
| 自家移植の場合 | 25,850点 |
| 同種移植の場合 | 66,450点 |
| 自家移植の場合 | 30,850点 |
| 臍帯血移植 | 66,450点 |
| 乳幼児加算 | +2000点 | 注3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。 |
| NGS-SBT法実施加算 | +2000点 | 注6 臍さい帯血移植に用いられた臍さい帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。ただし、組織適合性試験に当たってNGS-SBT法を用いた場合においては、NGS-SBT法実施加算として、2,000点を所定点数に加算する。 |
| 抗HLA抗体検査加算 | +4000点 | 注7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 |
| 非血縁者間移植加算 | +10000点 | 注8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。 |
| コーディネート体制充実加算 | +1500点 | 注9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合は、コーディネート体制充実加算施設基準 |
注1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
注5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれるものとする。
注6 臍さい帯血移植に用いられた臍さい帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。ただし、組織適合性試験に当たってNGS-SBT法を用いた場合においては、NGS-SBT法実施加算として、2,000点を所定点数に加算する。
注7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
注8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。
注9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合は、コーディネート体制充実加算施設基準K922コーディネート体制充実加算施設基準 › 特掲診療料 › 手術として、1,500点を所定点数に加算する。