B001R6R8B001R6R8九の七の三遠隔連携診療料の施設基準等
(1)遠隔連携診療料の施設基準イ情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ(2)のヘからチまで及び(4)のホに該当する患者を診療する場合は、基本診療料の施設基準等別表第六の二の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。
(2)遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者イ難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)ロてんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とする場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)ハ希少がんの患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)ニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病(同条第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)ホ医療的ケア児(者)へ悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者ト膠原病(治療中のものに限る。)の患者チ慢性維持透析の患者
(3)遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者イ主治医として定期的に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者ロ医療的ケア児(者)ハ区分番号B001の42に掲げる外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料の対象患者
(4)遠隔連携診療料の注3に規定する対象患者イ指定難病の患者ロ希少がんの患者ハ小児慢性特定疾病医療支援の対象患者ニ臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に対して、臓器移植の希望を登録した患者ホ当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
1遠隔連携診療料の施設基準オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2届出に関する事項遠隔連携診療料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。