B001
九の七の五 こころの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料(Ⅱ)の施設基準(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
A001-1
1こころの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料(Ⅱ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
2届出に関する事項こころの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の8を用いること。