B001R6R8B001R6R81植込型除細動器移行期加算に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
(1) 「K599」植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表、「K599-2」植込型除細動器交換術点数表K599-2植込型除細動器交換術別に算定点数表及び「K
599-5」経静脈電極抜去術点数表K599-5経静脈電極抜去術別に算定点数表(レーザーシースを用いるもの)
(2) 「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術点数表K599-3両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術別に算定点数表及び「K599-4」
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術点数表K599-4両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術別に算定点数表
2遠隔モニタリング加算に関する施設基準
(1) 循環器内科、小児循環器内科又は心臓血管外科についての専門の知識及び5年以上の経
験を有する常勤の医師が配置されていること。なお、不整脈及び心臓植込み型電気デバイス
についての専門的な臨床経験を3年以上有していることが望ましい。
(2) 届出保険医療機関又は連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する別の保険医療機関(循環器内科、小児循環器内科又は心
臓血管外科を標榜するものに限る。)において「K597」ペースメーカー移植術点数表K597ペースメーカー移植術別に算定点数表、「K5
97-2」ペースメーカー交換術点数表K597-2ペースメーカー交換術4,000点点数表、「K598」両心室ペースメーカー移植術点数表K598両心室ペースメーカー移植術別に算定点数表から「K59
9-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術点数表K599-4両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術別に算定点数表までのいずれかの施設基準の届出を
行っていること。
(3) 関連学会から示されているガイドライン等を遵守すること。
3届出に関する事項
(1) 植込型除細動器移行期加算の施設基準に係る取扱いについては、植込型除細動器移植
術、植込型除細動器交換術点数表K599-2植込型除細動器交換術別に算定点数表及び経静脈電極抜去術点数表K599-5経静脈電極抜去術別に算定点数表(レーザーシースを用いるもの)又は両室
ペーシング機能付き植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換
術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型除細動器移行期加算として特に地方厚生
(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式1の3を用いること。