「B001」特定疾患治療管理料点数表B001特定疾患治療管理料区分参照点数表の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理 料の算定対象となる患者は、「慢性腎臓病の患者(糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表患者又は現に透 析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。) であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表中の 患者以外の患者」とされているが、ここでいう「糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表患者」とは具体的 にどのような患者を指すのか。