疑義解釈その172024-12-18 発出令和6年改定改定

「B001」特定疾患治療管理料の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理 料の算定対象となる患者は、「慢性腎臓病の患者(糖尿病…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B001」特定疾患治療管理料の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理 料の算定対象となる患者は、「慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透 析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。) であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の 患者以外の患者」とされているが、ここでいう「糖尿病患者」とは具体的 にどのような患者を指すのか。

回答

ヘモグロビン A1c(HbA1c)がJDS値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5% 以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎 症第2期以上の患者を指す。 【多血小板血漿処置

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