F100令和8年改定

処方料

医科 › 点数表
18点

関連疑義解釈

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疑義解釈「第5部 投薬」の「通則6」において、「入院中の患者以外の患者に 対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F00 0に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200 に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500 に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患 者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はそ の旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合そ の他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品 の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋 及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。」とあるが、退院 間際に処方するいわゆる退院時処方を受けた患者については、「入院中の 患者以外の患者」に該当するか。疑義解釈「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準において「原則として全ての品目につ…疑義解釈「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋…