施設基準
B001R6R8小児運動器疾患指導管理料
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B001R6R81小児運動器疾患指導管理料に関する施設基準
(1) 以下の要件をいずれも満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
ア 整形外科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
イ 小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること。
(2) 当該保険医療機関において、小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行う体
制を有していること。
(3) 必要に応じて、当該保険医療機関の病床又は連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関の病床において、入
院可能な体制を有していること。
2届出に関する事項
小児運動器疾患指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の8の2を用いること。