疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、注3に 規定する専門的な知識を有する管理栄養士が、同一月に初回の…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料について、注3に 規定する専門的な知識を有する管理栄養士が、同一月に初回の指導を 30 分以上、2回目の指導を 20 分以上実施した場合は、どのように考えれば よいか。
答
回答
注3の所定点数を算定すること。