疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

令和8年度診療報酬改定において、検体検査判断料の「遺伝カウ ンセリング加算」等が廃止され、第1部医学管理等に「B001-…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和8年度診療報酬改定において、検体検査判断料の「遺伝カウ ンセリング加算」等が廃止され、第1部医学管理等に「B001-11 遺伝性疾患療養指導管理料」が新設されたが、その趣旨如何。

回答

関係学会による医療技術評価の提案を契機とし、質の高いゲノム医 療を推進する観点から、遺伝カウンセリング及び遺伝学的な情報に基 づく療養指導に係る評価について議論され、見直しが行われたもの。 これにより、遺伝学的検査等の実施時だけではなく、必要な場面にお いて、適切な時期に、質の高い医学管理が実施されることが期待され る。 【遠隔連携診療料

関連する診療報酬項目

関連施設基準

遺伝性疾患療養指導管理料
1遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 (1) 遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されているこ と。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤 務を行っている非常勤医師(遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。) を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤 医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 (2) 遺伝性疾患に対する療養指導を年間合計20例以上実施していること。 2遺伝性疾患療養指導管理料の注4に規定する施設基準 (1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行って いる保険医療機関であること。 (2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 3遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準 がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であるこ と。 4届出に関する事項 (1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準の届出は別添2の様 式23を用いること。 (2) 「2」については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対し て、届出を行う必要はないこと。 (3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準の届出は別添2の様式23の4を用 いること。

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