B001R6R8B001R6R8(14) 移植後患者指導管理料の施設基準等イ 移植後患者指導管理料の注1に規定する施設基準① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。② 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。③ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。④ 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。ロ 移植後患者指導管理料の注3に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1臓器移植後に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。ア 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任の常勤医師なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。(イ) 腎臓移植領域10例以上(ロ) 肝臓移植領域10例以上(ハ) (イ)及び(ロ)以外の臓器移植領域3例以上イ 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師ウ 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
(2) (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。ア 医療関係団体が主催するものであること。イ 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。ウ 講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
2造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表後に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。ア 造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ医師に限る。)を
2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。イ 造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師ウ 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
(2) (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。ア 医療関係団体が主催するものであること。イ 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。ウ 講義又は演習等により、造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
3移植後患者指導管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
4届出に関する事項
(1) 移植後患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5を用いること。
(2) 移植後患者指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、移植後患者指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。